有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員である社外取締役の宮﨑陽平氏は公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を中心に計画的かつ網羅的な監査を実施しております。さらに、定期的に会計監査人及び内部監査部門との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等の同意、内部統制システムの整備・運用状況の監査、監査報告書に関する事項等であります。
常勤監査等委員の活動として、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席するほか、稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
② 内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 f 内部監査部門」に記載したとおり、内部監査室が各部署の業務執行状況全般に対する内部監査を実施しております。また、内部統制報告制度(J-SOX)の対応部署として財務報告に係る内部統制の整備、運用の評価等を行っております。
内部監査室の所属人数は1名であり、年間の内部監査計画に則り、社内の全部署を対象として内部監査を実施し、代表取締役社長に対する内部監査結果の報告並びに被監査部署への改善勧告等を行っております。また、内部監査室は経営陣各部の責任者が内部監査結果について一層認識を高められるように、毎月全社レベルの内部監査報告をまとめ、取締役及び監査等委員全員が出席する会議体や社内連携にて内部監査の状況を報告しております。
内部監査室、常勤の監査等委員及び会計監査人は四半期に1回、三者ミーティング(三様監査)の場を設けており、併せて内部監査報告書の会計監査人への提供を行っております。また、会計監査人から意見を聴取し、必要な意見交換、意思疎通を行うことで緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2020年12月期以降の6年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 堤 紀彦
業務執行社員 川合 利弥
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員及び経営者とのコミュニケーション並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社グループにとって不十分であると判断したとき、または会計監査人を交代することにより当社グループにとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、仰星監査法人の独立性、専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をする方針であります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員である社外取締役の宮﨑陽平氏は公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を中心に計画的かつ網羅的な監査を実施しております。さらに、定期的に会計監査人及び内部監査部門との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中山 靖之 | 15回 | 15回 |
| 宮﨑 陽平 | 15回 | 15回 |
| 近藤 直生 | 15回 | 15回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等の同意、内部統制システムの整備・運用状況の監査、監査報告書に関する事項等であります。
常勤監査等委員の活動として、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席するほか、稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
② 内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 f 内部監査部門」に記載したとおり、内部監査室が各部署の業務執行状況全般に対する内部監査を実施しております。また、内部統制報告制度(J-SOX)の対応部署として財務報告に係る内部統制の整備、運用の評価等を行っております。
内部監査室の所属人数は1名であり、年間の内部監査計画に則り、社内の全部署を対象として内部監査を実施し、代表取締役社長に対する内部監査結果の報告並びに被監査部署への改善勧告等を行っております。また、内部監査室は経営陣各部の責任者が内部監査結果について一層認識を高められるように、毎月全社レベルの内部監査報告をまとめ、取締役及び監査等委員全員が出席する会議体や社内連携にて内部監査の状況を報告しております。
内部監査室、常勤の監査等委員及び会計監査人は四半期に1回、三者ミーティング(三様監査)の場を設けており、併せて内部監査報告書の会計監査人への提供を行っております。また、会計監査人から意見を聴取し、必要な意見交換、意思疎通を行うことで緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2020年12月期以降の6年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 堤 紀彦
業務執行社員 川合 利弥
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員及び経営者とのコミュニケーション並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社グループにとって不十分であると判断したとき、または会計監査人を交代することにより当社グループにとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、仰星監査法人の独立性、専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 14,000 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,880 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 19,880 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をする方針であります。