有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/17 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員である社外取締役の宮﨑陽平氏は公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を中心に計画的かつ網羅的な監査を実施しております。さらに、定期的に会計監査人及び内部監査部門との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
最近事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。なお、2021年10月に監査等委員会設置会社に移行する前の監査役会への出席状況を含んでおります。
氏名開催回数出席回数
尾関 一平11回11回
宮﨑 陽平11回11回
近藤 直生11回11回

② 内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 f 内部監査部門」に記載したとおり、内部統制推進室が内部統制報告制度(J-SOX)対応を、内部監査室が各部署の業務執行状況全般に対する内部監査を実施しております。
内部統制推進室は内部監査室と適宜協議、連携し、財務報告に係る内部統制監査を実施しております。
内部監査室は年間の内部監査計画に則り、社内の全部署を対象として内部監査を実施し、代表取締役社長に対する内部監査結果の報告並びに被監査部署への改善指示等を行っております。また、内部監査室は経営陣各部の責任者が内部監査結果について一層認識を高められるように、毎月全社レベルの内部監査報告をまとめ、部長会議にて内部監査の状況を報告しております。
内部統制推進室、内部監査室、常勤の監査等委員及び会計監査人は四半期に1回、四者ミーティング(三様監査)の場を設けており、併せて内部監査報告書の監査法人への提供を行っております。また、会計監査人から意見を聴取し、必要な意見交換、意思疎通を行うことで緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
仰星監査法人
b 継続監査期間
2020年12月期以降の2年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 小川 薫
業務執行社員 川合 利弥
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他10名
e 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員及び経営者とのコミュニケーション並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、仰星監査法人の独立性、専門性、監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価し、監査方法及び監査結果が適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
6,0009,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断する方針であります。