有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「販売手数料」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた580,989千円は「販売手数料」167,879千円、「その他」413,110千円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた3,039千円のうち「為替差益」428千円を独立掲記し、前事業年度まで独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」45,570千円は「その他」48,180千円に組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払手数料」3,413千円、「その他」2千円は、「その他」3,415千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「販売手数料」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた580,989千円は「販売手数料」167,879千円、「その他」413,110千円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた3,039千円のうち「為替差益」428千円を独立掲記し、前事業年度まで独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」45,570千円は「その他」48,180千円に組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払手数料」3,413千円、「その他」2千円は、「その他」3,415千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。