有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「前受
金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第
89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っており
ません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響
はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「前受
金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第
89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っており
ません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響
はありません。