有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役2名と非常勤監査役2名で構成されており、常勤監査役 田坂 哲史を議長とし、原則として毎月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催しております。
社外監査役である桂 真理子及び松嶋 康介は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である大井 理は、弁護士の資格を有しており、専門的な見地から監査を行っております。
なお、監査役会及び内部監査室は相互の監査計画その他、適宜情報の共有を行い、業務の効率性の状況、会社法上の内部統制への対応等について連携して監査を行っております。
また、監査役及び会計監査人は、監査計画並びにその監査結果の説明、報告のほか、定期的面談により監査環境等当社固有の問題点、情報の共有等を行い、監査の質の向上を図っております。
最近事業年度における監査役会の開催状況は下記のとおりであります。
(注)桂 真理子は2022年4月20日付で就任しております。
監査役会における主な検討事項として、監査の基本方針や監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会の議事内容の確認、内部監査室や会計監査人との連携、役員等との意見交換などがあります。
月例の監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役の意思決定の適法性について意見交換が行われ、経営上のリスクの有無について協議しております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、実地棚卸の立会、研修による自己研鑽や情報取得等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室(室長1名)を設置し、必要に応じて、社長が内部監査室以外の者を任命して内部監査を担当させることができるものとしております。内部監査室長は、年度監査計画書に基づき、本社部門、各部門の業務及び制度の運用状況が適正かつ妥当であるか否かの監査を実施し、監査結果の報告を社長に行っております。改善事項がある場合については、代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ通知し、対象部門の責任者は改善状況を回答書により提出することとしております。
また、当社では、監査の実効性を高めることを目的として、監査役及び会計監査人と相互連携を図り、内部監査の実施状況等について情報交換を行い、定期的に会合を行うことにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
平塚 博路
坂戸 純子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際して、監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を行うなど、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)に沿って選定することを方針としております。
上記方針に従い、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に判断して選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について確認しております。
また、会計監査人の監査の主な応対部門である財務経理部からも、会計監査人の監査実施状況を確認することで、適正な監査を実施しているかを監視及び検証を別の側面からも行っております。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、年間の監査日程を基に、監査日数と当社の経理体制の状況及び世間相場等を勘案し、妥当と思われる報酬額を超えない範囲内で双方協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日程等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役2名と非常勤監査役2名で構成されており、常勤監査役 田坂 哲史を議長とし、原則として毎月1回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催しております。
社外監査役である桂 真理子及び松嶋 康介は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である大井 理は、弁護士の資格を有しており、専門的な見地から監査を行っております。
なお、監査役会及び内部監査室は相互の監査計画その他、適宜情報の共有を行い、業務の効率性の状況、会社法上の内部統制への対応等について連携して監査を行っております。
また、監査役及び会計監査人は、監査計画並びにその監査結果の説明、報告のほか、定期的面談により監査環境等当社固有の問題点、情報の共有等を行い、監査の質の向上を図っております。
最近事業年度における監査役会の開催状況は下記のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田坂 哲史 | 16回 | 15回 |
| 桂 真理子 | 5回 | 5回 |
| 大井 理 | 16回 | 16回 |
| 松嶋 康介 | 16回 | 16回 |
(注)桂 真理子は2022年4月20日付で就任しております。
監査役会における主な検討事項として、監査の基本方針や監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会の議事内容の確認、内部監査室や会計監査人との連携、役員等との意見交換などがあります。
月例の監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役の意思決定の適法性について意見交換が行われ、経営上のリスクの有無について協議しております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、実地棚卸の立会、研修による自己研鑽や情報取得等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室(室長1名)を設置し、必要に応じて、社長が内部監査室以外の者を任命して内部監査を担当させることができるものとしております。内部監査室長は、年度監査計画書に基づき、本社部門、各部門の業務及び制度の運用状況が適正かつ妥当であるか否かの監査を実施し、監査結果の報告を社長に行っております。改善事項がある場合については、代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ通知し、対象部門の責任者は改善状況を回答書により提出することとしております。
また、当社では、監査の実効性を高めることを目的として、監査役及び会計監査人と相互連携を図り、内部監査の実施状況等について情報交換を行い、定期的に会合を行うことにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
平塚 博路
坂戸 純子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際して、監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を行うなど、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)に沿って選定することを方針としております。
上記方針に従い、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に判断して選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について確認しております。
また、会計監査人の監査の主な応対部門である財務経理部からも、会計監査人の監査実施状況を確認することで、適正な監査を実施しているかを監視及び検証を別の側面からも行っております。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 9,500 | - | 12,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、年間の監査日程を基に、監査日数と当社の経理体制の状況及び世間相場等を勘案し、妥当と思われる報酬額を超えない範囲内で双方協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日程等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためであります。