有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名を含む社外監査役3名で構成されております。
現時点の各監査役は、前記「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載されているように、各自が監査役としての一定の知見を有した人材です。
監査役会の開催頻度は、当事業年度(2025年4月~2026年3月)は15回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、このうち3回は、監査法人及び内部監査室との三様監査間会議の場として開催しております。
当事業年度の重点監査項目と各項目で議論された内容は次の表に記載のとおりです。
また、各監査役の主な監査活動の内容は次の表に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査室は、内部監査室長を含め合計4名で構成されています。
内部監査手続きは、内部監査規程に基づき内部監査計画を立案し、内部統制体制に関する内部監査を実施しております。具体的には、内部監査室が作成したチェックリストに基づき全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果については監査対象部署に報告するとともに、指摘事項等の改善状況のフォローアップを行っております。また、監査実施状況は、代表取締役のみならず、取締役会、監査役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会にて直接報告しております。
他の監査との相互連携については、内部監査時の部長面談において常勤監査役の同席を求め、監査役会との定期会合に毎年5回程度は参加するなど、監査役監査との監査情報の共有化・連携強化を図っております。さらに、三様監査間の情報連携・協議の場として監査役会が開催する監査法人との定期会議へ毎回参加しております。また、内部統制報告書への対応の精緻化を図るために、監査法人と財務報告に関する内部監査手続きの調整を実施しております。内部統制部門との関係は、当該部門の内部監査実施時等に当該部門が行っている内部統制手続きの有効性を確認し、必要に応じて改善等の指摘及びその実施状況のフォローアップを行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 川越宗一
業務執行社員 公認会計士 指野豊
なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載をしておりません。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社の事業内容やリスクを十分理解し、継続的に高品質な監査が遂行できること、監査報酬が合理的かつ妥当であること及び監査実績等を総合的に勘案しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の妥当性について評価し、その適切性・妥当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査日数及び監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を勘案いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針(前記d.)に基づき精査した結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名を含む社外監査役3名で構成されております。
現時点の各監査役は、前記「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」に記載されているように、各自が監査役としての一定の知見を有した人材です。
監査役会の開催頻度は、当事業年度(2025年4月~2026年3月)は15回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 渡辺 天山 | 15回 | 15回 |
| 阿南 友則 | 15回 | 15回 |
| 佐々木 健次 | 15回 | 14回 |
なお、このうち3回は、監査法人及び内部監査室との三様監査間会議の場として開催しております。
当事業年度の重点監査項目と各項目で議論された内容は次の表に記載のとおりです。
| 重点監査項目 | 監査の主なポイント |
| ①経営計画に基づくグループ運営の適正かつ効率的な実施状況 | ・経営計画の進捗及びグループ運営に影響のあるリスク要因等の発生状況・対策の有効性の確認 ・IT活用等を含め業務効率化の進捗の確認 |
| ②健康経営(労務管理等)の適切な運営状況 | ・経営計画が、業務負荷の増加を通じてグループ内の各社員の健康等へ与える影響・対応状況の確認 |
| ③取引管理・契約管理の適正な実施状況 | ・手続き面や管理体制に関して規程等の遵守状況の確認 ・問題等発生時の対応状況(報告状況を含む)の 確認 |
| ④株主及び投資家並びに市場等への対応状況 | ・IR対応や適時開示等の重要事項に関する取組体制の整備・運用状況の確認 |
また、各監査役の主な監査活動の内容は次の表に記載のとおりです。
| 区分 | 職務の分担 |
| 全監査役共通 | 1.取締役会への出席及び意見陳述 2.経営に係る重要文書の閲覧 3.期末監査事項(事業報告、計算書類等、招集通知等の監査)の実施 4.代表取締役との面談(経営方針、経営課題等の把握) 5.会計監査人の監査内容の聴取(会計監査人からの監査計画、監査結果等の報告時) 6.内部監査の監査内容の聴取(監査役会での内部監査室長からの監査計画、監査経過・結果等の報告時) 7.子会社の運営状況を各子会社の監査役等から定期的に聴取 8.監査役会の要請による事項 |
| 常勤監査役 | 1.取締役及び執行役員から実施事項等の聴取 2.経営全体会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議への出席 3.各拠点の調査(本部長等の主要な社員からの聴取) 4.子会社の運営状況の確認(各子会社の監査役を兼任) 5.主要なリスク管理部署からリスク管理状況の定期的な聴取 6.内部監査室による内部監査対象の部長面談(自己点検後)への立会い 7.社内インフラの整備状況の確認 8.会計監査の実務面の対応(J-SOX対応の確認、会計監査人の監査時立会い等を含む) 9.その他の監査事項 |
② 内部監査の状況
内部監査室は、内部監査室長を含め合計4名で構成されています。
内部監査手続きは、内部監査規程に基づき内部監査計画を立案し、内部統制体制に関する内部監査を実施しております。具体的には、内部監査室が作成したチェックリストに基づき全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果については監査対象部署に報告するとともに、指摘事項等の改善状況のフォローアップを行っております。また、監査実施状況は、代表取締役のみならず、取締役会、監査役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会にて直接報告しております。
他の監査との相互連携については、内部監査時の部長面談において常勤監査役の同席を求め、監査役会との定期会合に毎年5回程度は参加するなど、監査役監査との監査情報の共有化・連携強化を図っております。さらに、三様監査間の情報連携・協議の場として監査役会が開催する監査法人との定期会議へ毎回参加しております。また、内部統制報告書への対応の精緻化を図るために、監査法人と財務報告に関する内部監査手続きの調整を実施しております。内部統制部門との関係は、当該部門の内部監査実施時等に当該部門が行っている内部統制手続きの有効性を確認し、必要に応じて改善等の指摘及びその実施状況のフォローアップを行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 川越宗一
業務執行社員 公認会計士 指野豊
なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載をしておりません。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社の事業内容やリスクを十分理解し、継続的に高品質な監査が遂行できること、監査報酬が合理的かつ妥当であること及び監査実績等を総合的に勘案しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の妥当性について評価し、その適切性・妥当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 24,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 24,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査日数及び監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を勘案いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針(前記d.)に基づき精査した結果、妥当であると判断したためであります。