有価証券報告書-第10期(2023/09/01-2024/08/31)
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 34,657千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の使用により、将来の税金負担額を軽減する効果
を有すると認められる範囲で繰延税金資産を認識しており、その回収可能性については、「繰延税金資産の
回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分
類、将来加算一時差異の解消スケジュール、収益力に基づく将来課税所得及びタックス・プランニング等に
基づいて判断しております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
課税所得の見積りは、翌期の予算を基礎としており、その主要な仮定は、顧客獲得コスト(CAC)、受注
数及び解約率であります。
(3) 翌事業年度以降の財務諸表に与える影響
主要な仮定である顧客獲得コスト(CAC)、受注数及び解約率は、会社を取り巻く事業環境に影響を受けるこ
とから見積りの不確実性が高く、事業計画の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、課税所得の見積額
が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与え、翌事業年度以降の財務諸表
に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
グラムス株式会社に係る関係会社株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式 407,750千円
2.識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式は市場価格のない株式であり、被取得企業の事業計画を基に会社の超過収益力を反映させた取得原価をもって貸借対照表価額としております。
関係会社株式の減損処理の要否は、帳簿価額と超過収益力を反映させた実質価額を比較することにより判定しており、実質価額が帳簿価額に比べ著しく下落している場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減損処理を行う方針としております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
主要な仮定については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)グラムス株式会社に係るのれんの評価」に記載した内容と同一であります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の不確実な経済情勢や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定の見直しが必要となった場合には、関係会社株式の減損処理が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 34,657千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の使用により、将来の税金負担額を軽減する効果
を有すると認められる範囲で繰延税金資産を認識しており、その回収可能性については、「繰延税金資産の
回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分
類、将来加算一時差異の解消スケジュール、収益力に基づく将来課税所得及びタックス・プランニング等に
基づいて判断しております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
課税所得の見積りは、翌期の予算を基礎としており、その主要な仮定は、顧客獲得コスト(CAC)、受注
数及び解約率であります。
(3) 翌事業年度以降の財務諸表に与える影響
主要な仮定である顧客獲得コスト(CAC)、受注数及び解約率は、会社を取り巻く事業環境に影響を受けるこ
とから見積りの不確実性が高く、事業計画の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、課税所得の見積額
が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与え、翌事業年度以降の財務諸表
に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
グラムス株式会社に係る関係会社株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式 407,750千円
2.識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式は市場価格のない株式であり、被取得企業の事業計画を基に会社の超過収益力を反映させた取得原価をもって貸借対照表価額としております。
関係会社株式の減損処理の要否は、帳簿価額と超過収益力を反映させた実質価額を比較することにより判定しており、実質価額が帳簿価額に比べ著しく下落している場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減損処理を行う方針としております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
主要な仮定については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)グラムス株式会社に係るのれんの評価」に記載した内容と同一であります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の不確実な経済情勢や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定の見直しが必要となった場合には、関係会社株式の減損処理が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。