有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、AI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
通常の支払期限は、履行義務の充足時点や契約締結日等の請求時点から、概ね1か月以内であります。履行義務を充足してから通常1年を超過して支払いを受けることはないため、重要な金融要素は含まれておりません。なお、顧客との契約に従い、全ての履行義務を充足する前に前受金を受領する場合があります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表上の「売掛金」になります。
契約負債は、主に一定期間にわたり収益を認識するAI/DXプロダクト、AI/DXソリューション及びAI/DXリスキリングに係る契約について、契約締結日等における請求に基づき顧客から受領した対価のうち、既に収益として認識した額を上回る部分であります。サービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、243,277千円で
あります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える
重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、AI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
売上区分 | 合計 | |||
AI/DXプロダクト | AI/DX ソリューション | AI/DX リスキリング | ||
一定の期間にわたり移転される財 又はサービス | 809,357 | 60,639 | 240,166 | 1,110,163 |
一時点で移転される財又はサービス | 45,895 | - | - | 45,895 |
顧客との契約から生じる収益 | 855,253 | 60,639 | 240,166 | 1,156,059 |
外部顧客への売上高 | 855,253 | 60,639 | 240,166 | 1,156,059 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
通常の支払期限は、履行義務の充足時点や契約締結日等の請求時点から、概ね1か月以内であります。履行義務を充足してから通常1年を超過して支払いを受けることはないため、重要な金融要素は含まれておりません。なお、顧客との契約に従い、全ての履行義務を充足する前に前受金を受領する場合があります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表上の「売掛金」になります。
契約負債は、主に一定期間にわたり収益を認識するAI/DXプロダクト、AI/DXソリューション及びAI/DXリスキリングに係る契約について、契約締結日等における請求に基づき顧客から受領した対価のうち、既に収益として認識した額を上回る部分であります。サービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、243,277千円で
あります。
当事業年度 | ||
期首残高(千円) | 期末残高(千円) | |
顧客との契約から生じた債権 | 29,470 | 68,708 |
契約負債 | 243,277 | 332,667 |
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える
重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。