有価証券報告書-第33期(2024/07/01-2025/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして適切に機能する内容とすること、各人の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針として決定する。業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等、役員退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
ロ.基本報酬に係る決定方針
取締役の基本報酬は、前年度業績と各人に与えられた職責に応じて決定する。
ハ.業績連動報酬等に係る決定方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、全社業績と個人業績で構成されており、全社業績に係る業績指標は売上高及び営業利益とする。当該指標を選択した理由は当社が成長期であり、事業拡大を目指していることによる。取締役会決議により定められた各事業年度の業績指標につき、各事業年度におけるその目標の達成度及び各人(役位ごと)の貢献度に応じて、指名・報酬委員会の審議を経て決定する。なお、業績連動報酬等は、基本報酬とあわせ、株主総会決議により定められた取締役に対する金銭報酬総額の上限範囲内で、金銭報酬として支払う。
なお、監査役においては、固定報酬及び役員退職慰労金により構成されております。
② 当事業年度に係る報酬等の総額等
(注)1.上表には、無報酬の取締役1名は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2023年9月26日開催の第31期定時株主総会において年額150,000千円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち社外取締役2名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、2023年9月26日開催の第31期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
5.業績連動報酬等は全社業績と個人業績で構成されており、全社業績に係る業績指標は売上高及び営業利益であり、その実績は損益計算書の記載のとおりであります。当該指標を選択した理由は当社が成長期であり、事業拡大を目指していることによります。当社の業績連動報酬等は、上場企業を対象とした外部調査等による検証を通じ、同規模の企業群と比較して適正水準となるように設計しており、業績の達成度に応じて算定しております。
6.上表の業績連動報酬等につきましては、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
7.上表の退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
8.取締役会は、代表取締役社長 社長執行役員山口友宏氏に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
イ.基本方針
取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして適切に機能する内容とすること、各人の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針として決定する。業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等、役員退職慰労金により構成し、社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
ロ.基本報酬に係る決定方針
取締役の基本報酬は、前年度業績と各人に与えられた職責に応じて決定する。
ハ.業績連動報酬等に係る決定方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、全社業績と個人業績で構成されており、全社業績に係る業績指標は売上高及び営業利益とする。当該指標を選択した理由は当社が成長期であり、事業拡大を目指していることによる。取締役会決議により定められた各事業年度の業績指標につき、各事業年度におけるその目標の達成度及び各人(役位ごと)の貢献度に応じて、指名・報酬委員会の審議を経て決定する。なお、業績連動報酬等は、基本報酬とあわせ、株主総会決議により定められた取締役に対する金銭報酬総額の上限範囲内で、金銭報酬として支払う。
なお、監査役においては、固定報酬及び役員退職慰労金により構成されております。
② 当事業年度に係る報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 68,728 | 54,700 | 9,200 | 4,828 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,995 | 7,800 | - | 195 | - | 1 |
| 社外取締役 | 10,700 | 10,700 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 8,300 | 8,300 | - | - | - | 2 |
(注)1.上表には、無報酬の取締役1名は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2023年9月26日開催の第31期定時株主総会において年額150,000千円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち社外取締役2名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、2023年9月26日開催の第31期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
5.業績連動報酬等は全社業績と個人業績で構成されており、全社業績に係る業績指標は売上高及び営業利益であり、その実績は損益計算書の記載のとおりであります。当該指標を選択した理由は当社が成長期であり、事業拡大を目指していることによります。当社の業績連動報酬等は、上場企業を対象とした外部調査等による検証を通じ、同規模の企業群と比較して適正水準となるように設計しており、業績の達成度に応じて算定しております。
6.上表の業績連動報酬等につきましては、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
7.上表の退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
8.取締役会は、代表取締役社長 社長執行役員山口友宏氏に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。