有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約負債の残高等
契約負債は、主に、施設介護の入居契約において、入居前に顧客から受領した入居一時金にかかるものであり、サービスが提供されると見込まれる居住期間にわたる収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、92百万円であります。なお、当連結会計年度における契約負債残高の重要な変動はありません。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、主に、製造派遣の労働者派遣契約や製造請負の請負契約において、当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部である履行義務及び請求する権利を有している金額で収益を認識している履行義務については、注記の対象に含めておりません。
その結果、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、主に、施設介護の入居契約において、入居前に顧客から受領した入居一時金にかかるものであり、サービスが提供されると見込まれる居住期間にわたって配分しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(単位:百万円)
| 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 | 41,616 27,126 11,428 16,687 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 96,858 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 96,858 |
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約負債の残高等
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 10,986百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 11,238 |
| 契約負債(期首残高) | 245 |
| 契約負債(期末残高) | 212 |
契約負債は、主に、施設介護の入居契約において、入居前に顧客から受領した入居一時金にかかるものであり、サービスが提供されると見込まれる居住期間にわたる収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、92百万円であります。なお、当連結会計年度における契約負債残高の重要な変動はありません。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 80百万円 |
| 1年超2年以内 | 61 |
| 2年超3年以内 | 42 |
| 3年超4年以内 | 23 |
| 4年超 | 4 |
| 合計 | 212 |
なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、主に、製造派遣の労働者派遣契約や製造請負の請負契約において、当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部である履行義務及び請求する権利を有している金額で収益を認識している履行義務については、注記の対象に含めておりません。
その結果、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、主に、施設介護の入居契約において、入居前に顧客から受領した入居一時金にかかるものであり、サービスが提供されると見込まれる居住期間にわたって配分しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。