有価証券報告書-第6期(2023/11/01-2024/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が2024年2月14日に開催された取締役会において決定した報酬等の内容の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項目において、「取締役」という。)の基本報酬は、固定報酬とし、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮したうえで決定する。
・取締役に対しては、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブ付与を目的として、譲渡制限付株式を付与する。各取締役に付与する譲渡制限付株式の株数は、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮したうえで決定する。
・各取締役の具体的な基本報酬の額、譲渡制限付株式の株数等は、取締役会が、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、決定する。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末日時点の取締役(監査等委員を除く。)は2名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役は3名)であります。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
3.上記には、無報酬の社外取締役(監査等委員)1名を含んでおりません。
4.当社の取締役の報酬限度額は、2023年1月30日開催の定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。また、非金銭報酬等である株式報酬として、2024年1月30日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため金銭報酬として、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額とは別枠で金銭報酬を支給することについて決議しております。その金銭報酬債権の総額は、年額10,000千円以内、普通株式の総数は5千株以内となっています。当該株主総会決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
5.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年1月30日開催の定時株主総会において、年額15,000千円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
6.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における報酬額の費用計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が2024年2月14日に開催された取締役会において決定した報酬等の内容の決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項目において、「取締役」という。)の基本報酬は、固定報酬とし、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮したうえで決定する。
・取締役に対しては、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブ付与を目的として、譲渡制限付株式を付与する。各取締役に付与する譲渡制限付株式の株数は、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮したうえで決定する。
・各取締役の具体的な基本報酬の額、譲渡制限付株式の株数等は、取締役会が、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、決定する。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 89,858 | 84,456 | - | - | 5,402 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 (監査等委員) | 12,855 | 12,855 | - | - | - | 2 |
(注) 1.当事業年度末日時点の取締役(監査等委員を除く。)は2名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役は3名)であります。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
3.上記には、無報酬の社外取締役(監査等委員)1名を含んでおりません。
4.当社の取締役の報酬限度額は、2023年1月30日開催の定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。また、非金銭報酬等である株式報酬として、2024年1月30日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため金銭報酬として、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額とは別枠で金銭報酬を支給することについて決議しております。その金銭報酬債権の総額は、年額10,000千円以内、普通株式の総数は5千株以内となっています。当該株主総会決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
5.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年1月30日開催の定時株主総会において、年額15,000千円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
6.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における報酬額の費用計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。