訂正有価証券届出書(新規公開時)
(会計方針の変更)
前事業年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項ありません。
当事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社は、業務受託契約等について、契約で定めた検収等が完了した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。ただし、契約期間がごく短い取引については、完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針の遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高は124,365千円、売上原価は47,933千円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は76,432千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
また、この変更に伴い「金融商品関係」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行っております。
前事業年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項ありません。
当事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社は、業務受託契約等について、契約で定めた検収等が完了した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。ただし、契約期間がごく短い取引については、完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針の遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高は124,365千円、売上原価は47,933千円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は76,432千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
また、この変更に伴い「金融商品関係」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行っております。