有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は任意の指名報酬委員会における諮問を踏まえて、2025年5月29日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定する旨の決議をしております。
(1) 基本方針
個々の取締役の報酬額については、指名報酬委員会の諮問を踏まえて取締役会で決議する。
業務執行取締役の報酬については、固定報酬、前期業績(注1)に連動した業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成される。
代表取締役社長は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=5.5:2(注2):2.5、その他代表取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=6:2(注2):2 とし、その他業務執行取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:1.5(注2):1.5 とする。
非業務執行取締役については、固定報酬のみの構成とする。
(注1)業績連動報酬について、前期に在任していない場合、支給率は100%とする。
(注2)業績連動報酬について、後述の業績に応じた支給率が100%の場合の比率としている。
(2) 業務執行取締役の報酬算定方針
ⅰ.固定報酬の決定方針
固定報酬は、役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定し、毎月固定額で支給する。
ⅱ.業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、前期業績に対応した成果・成功報酬型とし、当社の持続的な企業価値向上への動機づけを高めるのに影響を与える利益指標である前期の連結営業利益及び連結売上収益を指標とし、それぞれの予算達成率に応じて支給率を決定する。
支給率100%のとき、代表取締役社長は (ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね 5.5 分の2、その他代表取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね6分の2とし、その他業務執行取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね7分の1.5とする。
業績連動報酬は(ⅰ)で決定した固定報酬と合算したうえで12分割し、定期同額給与として支給する。なお業績連動報酬は前期の業績及び当該期間の役位・職責を基準に算定される。
また、当事業年度の業績連動報酬の指標となった前期連結営業利益及び前期連結売上収益の実績はそれぞれ1,958,460千円、7,679,866千円であります。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬の決定方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、業務執行取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を設定し、2024年5月31日開催の定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。また、付与対象者との間において、一定期間の譲渡制限等を定めた譲渡制限付株式割当契約を締結する。
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。
譲渡制限付株式報酬の付与対象者との間において締結される譲渡制限付株式割当契約書においては、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反を行った場合には、当該対象取締役は、当社に対し、その保有する譲渡制限付株式の全部若しくは一部の返還又は当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払いをしなければならない旨の規定を設ける。
また、譲渡制限期間解除後の売却について、社内ガイドラインに基づき制限を行う。
(3) 非業務執行取締役の報酬算定方針
非業務執行取締役の報酬は固定報酬のみとし、役位、職責、他社水準、当社業績等を総合的に勘案して決定するとともに、毎月固定額で支給する。
ロ) 2026年5月以降の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
2026年5月以降の役員の報酬等について、指名報酬委員会における諮問を踏まえて、2026年5月29日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議する予定です。
(1) 2026年5月以降の基本方針
個々の取締役の報酬額については、指名報酬委員会の諮問結果を踏まえて取締役会で決議する。
当社の取締役の個人別の報酬等については、業務執行取締役と非業務執行取締役(社外取締役を含む。)とで区分する。
業務執行取締役の報酬については、固定報酬、前期業績(注1)に連動した業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成される。
代表取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=5:3(注2):2、その他業務執行取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:1.5(注2):1.5とする。
非業務執行取締役については、固定報酬のみの構成とする。
(注1)業績連動報酬について、前期に在任していない場合、支給率は100%とする。
(注2)業績連動報酬について、後述の業績に応じた支給率が100%の場合。
(2)2026年5月以降の業務執行取締役の報酬算定方針
ⅰ.固定報酬の決定方針
固定報酬の額は、各業務執行取締役の役位、職責、他社水準、当社業績、当社の従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。毎月固定額で支給する。
ⅱ.業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、前期業績に対応した成果・成功報酬型とし、前期の連結営業利益、連結売上収益、連結売上収益成長率を指標とし、それぞれの予算達成率に応じて支給率を決定する。
支給率100%のとき、代表取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね5分の3、その他業務執行取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね7分の1.5とする。
業績連動報酬は(ⅰ)で決定した固定報酬と合算したうえで12分割し、定期同額給与として支給する。なお、業績連動報酬は前期の業績および当該期間の役位・職責を基準に算定される。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬の決定方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、業務執行取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を設定し、2024年5月31日開催の定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。
業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。また、付与対象者との間において、一定期間の譲渡制限等を定めた譲渡制限付株式割当契約を締結する。
譲渡制限付株式報酬の付与対象者との間において締結される譲渡制限付株式割当契約書においては、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反行為を行った場合には、当該対象取締役は、当社に対し、その保有する譲渡制限付株式の全部若しくは一部の返還又は当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払をしなければならない旨の規定を設ける。
また譲渡制限期間解除後の売却について、社内ガイドラインに基づき制限を行う。
(3)2026年5月以降の非業務執行取締役の報酬算定方針
非業務執行取締役の報酬は固定報酬のみとし、役位、職責、他社水準、当社業績等を総合的に勘案して決定する。毎月固定額で支給する。
ハ) 役員報酬等の決定プロセス
当社の取締役の金銭報酬等に関する株主総会決議年月日は2023年5月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円以内とするものです。同株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、諮問機関である指名報酬委員会の審議事項をもとに取締役会にて決定しております。
当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する株主総会決議年月日は2024年5月31日です。決議の内容は、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものです。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10万株以内としております。同株主総会終結時点の対象取締役の員数は3名です。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定しております。
なお、指名報酬委員会では上記報酬額決定に先立ち、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項を決定いたします。決定事項については上述のイのとおりです。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2023年5月31日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を20,000千円以内とするものです。同株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
なお、2026年2月期における役員報酬等の決定過程における取締役会の活動状況は、2025年5月29日開催の取締役会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬の最高限度額の範囲内で、代表取締役社長が提案する各取締役の報酬額について、決議の上可決となっております。
報酬額は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域・職責・職務執行に対する評価等が考慮されていると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬18,074千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は任意の指名報酬委員会における諮問を踏まえて、2025年5月29日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定する旨の決議をしております。
(1) 基本方針
個々の取締役の報酬額については、指名報酬委員会の諮問を踏まえて取締役会で決議する。
業務執行取締役の報酬については、固定報酬、前期業績(注1)に連動した業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成される。
代表取締役社長は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=5.5:2(注2):2.5、その他代表取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=6:2(注2):2 とし、その他業務執行取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:1.5(注2):1.5 とする。
非業務執行取締役については、固定報酬のみの構成とする。
(注1)業績連動報酬について、前期に在任していない場合、支給率は100%とする。
(注2)業績連動報酬について、後述の業績に応じた支給率が100%の場合の比率としている。
(2) 業務執行取締役の報酬算定方針
ⅰ.固定報酬の決定方針
固定報酬は、役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定し、毎月固定額で支給する。
ⅱ.業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、前期業績に対応した成果・成功報酬型とし、当社の持続的な企業価値向上への動機づけを高めるのに影響を与える利益指標である前期の連結営業利益及び連結売上収益を指標とし、それぞれの予算達成率に応じて支給率を決定する。
支給率100%のとき、代表取締役社長は (ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね 5.5 分の2、その他代表取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね6分の2とし、その他業務執行取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね7分の1.5とする。
業績連動報酬は(ⅰ)で決定した固定報酬と合算したうえで12分割し、定期同額給与として支給する。なお業績連動報酬は前期の業績及び当該期間の役位・職責を基準に算定される。
また、当事業年度の業績連動報酬の指標となった前期連結営業利益及び前期連結売上収益の実績はそれぞれ1,958,460千円、7,679,866千円であります。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬の決定方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、業務執行取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を設定し、2024年5月31日開催の定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。また、付与対象者との間において、一定期間の譲渡制限等を定めた譲渡制限付株式割当契約を締結する。
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。
譲渡制限付株式報酬の付与対象者との間において締結される譲渡制限付株式割当契約書においては、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反を行った場合には、当該対象取締役は、当社に対し、その保有する譲渡制限付株式の全部若しくは一部の返還又は当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払いをしなければならない旨の規定を設ける。
また、譲渡制限期間解除後の売却について、社内ガイドラインに基づき制限を行う。
(3) 非業務執行取締役の報酬算定方針
非業務執行取締役の報酬は固定報酬のみとし、役位、職責、他社水準、当社業績等を総合的に勘案して決定するとともに、毎月固定額で支給する。
ロ) 2026年5月以降の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
2026年5月以降の役員の報酬等について、指名報酬委員会における諮問を踏まえて、2026年5月29日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議する予定です。
(1) 2026年5月以降の基本方針
個々の取締役の報酬額については、指名報酬委員会の諮問結果を踏まえて取締役会で決議する。
当社の取締役の個人別の報酬等については、業務執行取締役と非業務執行取締役(社外取締役を含む。)とで区分する。
業務執行取締役の報酬については、固定報酬、前期業績(注1)に連動した業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成される。
代表取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=5:3(注2):2、その他業務執行取締役は概ね固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=7:1.5(注2):1.5とする。
非業務執行取締役については、固定報酬のみの構成とする。
(注1)業績連動報酬について、前期に在任していない場合、支給率は100%とする。
(注2)業績連動報酬について、後述の業績に応じた支給率が100%の場合。
(2)2026年5月以降の業務執行取締役の報酬算定方針
ⅰ.固定報酬の決定方針
固定報酬の額は、各業務執行取締役の役位、職責、他社水準、当社業績、当社の従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。毎月固定額で支給する。
ⅱ.業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、前期業績に対応した成果・成功報酬型とし、前期の連結営業利益、連結売上収益、連結売上収益成長率を指標とし、それぞれの予算達成率に応じて支給率を決定する。
支給率100%のとき、代表取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね5分の3、その他業務執行取締役は(ⅰ)で決定した固定報酬の額の概ね7分の1.5とする。
業績連動報酬は(ⅰ)で決定した固定報酬と合算したうえで12分割し、定期同額給与として支給する。なお、業績連動報酬は前期の業績および当該期間の役位・職責を基準に算定される。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬の決定方針
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、業務執行取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を設定し、2024年5月31日開催の定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。
非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は役位、職責、他社水準、当社業績、従業員及び経営幹部の給与水準等を総合的に勘案して決定する。
業務執行取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給し、当該債権の全部を現物出資財産として給付した業務執行取締役に対し、当社の普通株式を、事業年度ごとに一定の時期に付与する。また、付与対象者との間において、一定期間の譲渡制限等を定めた譲渡制限付株式割当契約を締結する。
譲渡制限付株式報酬の付与対象者との間において締結される譲渡制限付株式割当契約書においては、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反行為を行った場合には、当該対象取締役は、当社に対し、その保有する譲渡制限付株式の全部若しくは一部の返還又は当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払をしなければならない旨の規定を設ける。
また譲渡制限期間解除後の売却について、社内ガイドラインに基づき制限を行う。
(3)2026年5月以降の非業務執行取締役の報酬算定方針
非業務執行取締役の報酬は固定報酬のみとし、役位、職責、他社水準、当社業績等を総合的に勘案して決定する。毎月固定額で支給する。
ハ) 役員報酬等の決定プロセス
当社の取締役の金銭報酬等に関する株主総会決議年月日は2023年5月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円以内とするものです。同株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、諮問機関である指名報酬委員会の審議事項をもとに取締役会にて決定しております。
当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する株主総会決議年月日は2024年5月31日です。決議の内容は、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものです。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10万株以内としております。同株主総会終結時点の対象取締役の員数は3名です。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定しております。
なお、指名報酬委員会では上記報酬額決定に先立ち、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項を決定いたします。決定事項については上述のイのとおりです。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2023年5月31日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を20,000千円以内とするものです。同株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
なお、2026年2月期における役員報酬等の決定過程における取締役会の活動状況は、2025年5月29日開催の取締役会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬の最高限度額の範囲内で、代表取締役社長が提案する各取締役の報酬額について、決議の上可決となっております。
報酬額は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域・職責・職務執行に対する評価等が考慮されていると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 217,853 | 169,940 | 47,913 | - | 18,074 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 33,866 | 33,866 | - | - | - | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬18,074千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当者が存在しないため、記載を省略しております。