有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株式の買取を含む株式の取扱は、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行が直接取扱いたします。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日(中間配当) 毎年3月31日(期末配当) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 (注)1 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲載URL https://www.sandj.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.単元未満株式の買取を含む株式の取扱は、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行が直接取扱いたします。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利