QPS研究所(5595)の新株予約権の行使の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2025年5月31日
- -3100万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。2025/08/27 14:23
※ 当事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。第8回新株予約権 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 当初の行使価額 1,169円(注)3 新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年1月31日 至 2028年1月31日ただし、(注)4記載の各項に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、(注)2(1)記載の株式の数で除した額とする。2 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ -ただし、本新株予約権買取契約において、割当予定先は、当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が、定められている。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権等の特質は以下のとおりであります。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 第1回新株予約権(2018年8月15日取締役会決議)2025/08/27 14:23
※ 当事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。決議年月日 2018年8月15日 新株予約権の行使期間 ※ 自 2020年8月31日 至 2028年8月29日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 99資本組入額 50(注)5 新株予約権の行使の条件 ※ (注)3 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。 - #3 事業等のリスク
- 当社は税務上の繰越欠損金を有しております。当社の業績が順調に推移することにより、期限内にこれら繰越欠損金の繰越控除を受けられる可能性があります。しかしながら、当社の業績の下振れ等により、繰越期限の失効する繰越欠損金が発生した場合には、課税所得からの控除が受けられなくなり、通常の税率に基づく法人税住民税及び事業税が計上されることになり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。2025/08/27 14:23
③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
発生可能性:高、発生可能性のある時期:数年以内、影響度:低 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2025年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2025/08/27 14:23