有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。常勤監査役野尻瑠璃は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役大久保和樹は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しているほか、監査役吉田正通は、他社にて監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有しており、複数の企業において監査役を務めた経験を有しております。
監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
最近事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、代表取締役との意見交換等も実施しております。
各監査役は、策定した監査計画に基づき、取締役会に出席、代表取締役と定期的に面談を行う他、報告及び各種書類の閲覧を通じて取締役の職務執行を監査しております。また、常勤監査役の活動として、日常的な情報収集及び取締役会の他、経営会議、マネジメント定例、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への参加、稟議書等の重要な書類の閲覧、業務執行取締役へのヒアリング、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって連携を図り、監査機能の向上を図っております。
これらの活動で収集した社内情報等は非常勤監査役へ随時情報を発信し、必要に応じ監査役会に報告し、厳正に協議しております。
② 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりませんが、代表取締役が任命する内部監査担当が、内部監査計画に従い、全部門を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。なお、内部監査担当者が内部監査の結果を直接取締役会に報告することはしておりませんが、監査役には上記の情報交換の一環として共有されております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 植村 文雄
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選定を行っております。
なお、EY新日本有限責任監査法人の選定理由といたしまして、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有し、高品質な監査を行い、また、ベンチャー企業に関する豊富な実績・経験があること等を勘案し決定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人と協議のうえ、当社の事業規模・業務の特性等に基づいた監査日数等を基に算出された見積り報酬について、その日数及び単価の合理性を勘案し、監査役会の同意を得たうえ、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。常勤監査役野尻瑠璃は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役大久保和樹は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しているほか、監査役吉田正通は、他社にて監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有しており、複数の企業において監査役を務めた経験を有しております。
監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
最近事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 野尻 瑠璃 | 14回 | 14回 |
| 大久保 和樹 | 14回 | 14回 |
| 吉田 正通 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、代表取締役との意見交換等も実施しております。
各監査役は、策定した監査計画に基づき、取締役会に出席、代表取締役と定期的に面談を行う他、報告及び各種書類の閲覧を通じて取締役の職務執行を監査しております。また、常勤監査役の活動として、日常的な情報収集及び取締役会の他、経営会議、マネジメント定例、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への参加、稟議書等の重要な書類の閲覧、業務執行取締役へのヒアリング、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって連携を図り、監査機能の向上を図っております。
これらの活動で収集した社内情報等は非常勤監査役へ随時情報を発信し、必要に応じ監査役会に報告し、厳正に協議しております。
② 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりませんが、代表取締役が任命する内部監査担当が、内部監査計画に従い、全部門を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。なお、内部監査担当者が内部監査の結果を直接取締役会に報告することはしておりませんが、監査役には上記の情報交換の一環として共有されております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 植村 文雄
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選定を行っております。
なお、EY新日本有限責任監査法人の選定理由といたしまして、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有し、高品質な監査を行い、また、ベンチャー企業に関する豊富な実績・経験があること等を勘案し決定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 27,000 | ― | 25,600 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人と協議のうえ、当社の事業規模・業務の特性等に基づいた監査日数等を基に算出された見積り報酬について、その日数及び単価の合理性を勘案し、監査役会の同意を得たうえ、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。