訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、基本報酬から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、取締役会決議にて代表取締役社長に一任し、監査等委員である取締役の答申を踏まえて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年3月29日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150,000千円以内とするものであります。また当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年3月29日であり、決議の内容は監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を30,000千円以内とするものであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2022年12月期)
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、基本報酬から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、取締役会決議にて代表取締役社長に一任し、監査等委員である取締役の答申を踏まえて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年3月29日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150,000千円以内とするものであります。また当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年3月29日であり、決議の内容は監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を30,000千円以内とするものであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2022年12月期)
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 74,730 | 74,730 | - | - | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 19,110 | 19,110 | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。