有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 1 | 20 | 17 | 14 | 31 | 3,201 | 3,284 | ― |
| 所有株式数(単元) | ― | 105 | 2,973 | 8,264 | 2,045 | 141 | 51,302 | 64,830 | 4,114 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 0.16 | 4.59 | 12.75 | 3.15 | 0.22 | 79.13 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 22,000,000 |
| 計 | 22,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,487,114 | 6,487,114 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 6,487,114 | 6,487,114 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,750(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,500(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 364(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年6月29日~2028年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注) 3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(株式無償割当)・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 | × | 調整前 | + | 新規発行 | × | 1株当たり | ||
| 調整後 | = | 株式数 | 行使価額 | 株式数 | 払込価額 | |||
| 行使価額 | 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第1回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年8月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3、監査役1、従業員7、顧問6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 113,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 226,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 900(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月23日~2029年8月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注) 3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(株式無償割当)・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 | × | 調整前 | + | 新規発行 | × | 1株当たり | ||
| 調整後 | = | 株式数 | 行使価額 | 株式数 | 払込価額 | |||
| 行使価額 | 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3、従業員10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 48,156(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 96,312(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,044(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年9月19日~2030年9月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注) 3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(株式無償割当)・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 | × | 調整前 | + | 新規発行 | × | 1株当たり | ||
| 調整後 | = | 株式数 | 行使価額 | 株式数 | 払込価額 | |||
| 行使価額 | 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,222(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 38,444(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,219(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月15日~2031年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注) 3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(株式無償割当)・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 | × | 調整前 | + | 新規発行 | × | 1株当たり | ||
| 調整後 | = | 株式数 | 行使価額 | 株式数 | 払込価額 | |||
| 行使価額 | 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。
② 資本組入額
ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、及び使用人、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の子会社及び関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを必要とします。ただし、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
その他の事項については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「第4回新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
6.2023年7月31日開催の取締役会決議により、2023年8月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当増資 560,000株
発行価格:2,500円
資本組入額:1,250円
割当先:IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合、エムスリー株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、New Life Science 1号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合
2.2022年11月14日開催の臨時株主総会に基づき、2021年12月期決算における欠損金の補填を行い、将来の自己株式の取得や分配可能額の充実など、今後の機動的かつ効率的な経営を推進するために行った減資であります(減資割合88.6%)。
3.2023年7月31日開催の臨時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式590,657株、B種優先株式500,000株及びC種優先株式560,000株は普通株式1,650,657株に変更しております。
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.2024年2月7日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式800,000株(発行価格1,000円、引受価額920円、資本組入額460円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ368,000千円増加しております。
6.2024年1月1日から2024年12月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が65,800株、資本金及び資本準備金はそれぞれ11,975千円増加しております。
7.2024年3月12日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式120,000株(発行価格1,000円、引受価格920円、資本組入額460円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ55,200千円増加しております。
8.2024年3月14日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2024年4月19日として、資本金を448,000千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。(減資割合 85.3%)
9.2025年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年5月1日として、資本金を67,175千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。(減資割合 87.0%)
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年12月24日(注)1 | C種優先株式560,000 | 普通株式 1,100,000 A種優先株式590,657 B種優先株式500,000 C種優先株式560,000 | 700,000 | 790,000 | 700,000 | 1,364,999 |
| 2022年12月20日(注)2 | ― | 普通株式 1,100,000 A種優先株式590,657 B種優先株式500,000 C種優先株式560,000 | △700,000 | 90,000 | ― | 1,364,999 |
| 2023年7月31日(注)3 | 普通株式 1,650,657 A種優先株式 △590,657 B種優先株式 △500,000 C種優先株式 △560,000 | 普通株式 2,750,657 | ― | 90,000 | ― | 1,364,999 |
| 2023年8月17日(注)4 | 普通株式 2,750,657 | 普通株式 5,501,314 | ― | 90,000 | ― | 1,364,999 |
| 2024年2月7日 (注)5 | 普通株式 800,000 | 普通株式 6,301,314 | 368,000 | 458,000 | 368,000 | 1,732,999 |
| 2024年1月1日~2024年12月31日(注)6 | 普通株式 65,800 | 普通株式 6,367,114 | 11,975 | 469,975 | 11,975 | 1,744,974 |
| 2024年3月12日(注)7 | 普通株式 120,000 | 普通株式 6,487,114 | 55,200 | 525,175 | 55,200 | 1,800,174 |
| 2024年4月19日(注)8 | ― | 普通株式 6,487,114 | △448,000 | 77,175 | ― | 1,800,174 |
| 2025年5月1日(注)9 | ― | 普通株式 6,487,114 | △67,175 | 10,000 | ― | 1,800,174 |
(注)1.有償第三者割当増資 560,000株
発行価格:2,500円
資本組入額:1,250円
割当先:IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合、エムスリー株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、New Life Science 1号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合
2.2022年11月14日開催の臨時株主総会に基づき、2021年12月期決算における欠損金の補填を行い、将来の自己株式の取得や分配可能額の充実など、今後の機動的かつ効率的な経営を推進するために行った減資であります(減資割合88.6%)。
3.2023年7月31日開催の臨時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式590,657株、B種優先株式500,000株及びC種優先株式560,000株は普通株式1,650,657株に変更しております。
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.2024年2月7日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式800,000株(発行価格1,000円、引受価額920円、資本組入額460円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ368,000千円増加しております。
6.2024年1月1日から2024年12月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が65,800株、資本金及び資本準備金はそれぞれ11,975千円増加しております。
7.2024年3月12日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式120,000株(発行価格1,000円、引受価格920円、資本組入額460円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ55,200千円増加しております。
8.2024年3月14日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2024年4月19日として、資本金を448,000千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。(減資割合 85.3%)
9.2025年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年5月1日として、資本金を67,175千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。(減資割合 87.0%)
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 64,830 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 6,487,114 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 64,830 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。