有価証券報告書-第25期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】
2024/04/30 11:26
【資料】
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【項目】
118項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成される監査役会により運営・実施されております。年間の監査役監査実施計画に基づき、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。常勤監査役、非常勤監査役は毎月開催される取締役会に出席し、役職員への質問等を通じて、経営全般に関し幅広く監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とも緊密な連携を構築することにより、適切な監査の実施に努めております。
なお、非常勤監査役の上田宗則氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の、監査役会は月1回開催及び必要に応じ臨時監査役会を開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会
氏名開催回数出席回数
野瀬 洋輔1818
上田 宗則1818
村島 雅弘1818

監査役会における具体的な検討内容として、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。また、常勤の監査役の活動として、上記、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監督しております。
常勤監査役は、内部監査室との連携、取締役との個別面談等を実施し、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、監査役会や他の監査役に適時報告し、監査役会としての監査機能の充実を図っております。また、会計監査人とは、会計監査人が開催する監査講評会に監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設け専任者である室長1名を配置するほか、代表取締役社長に任命された内部監査担当者2名により内部監査を実施しております。内部監査室は、年間で全部署に対し監査を実施できるよう計画を立案し、作成した監査計画書については代表取締役社長の承認を得ることとなっております。また、内部監査室は、当該計画に基づく監査の結果について、監査報告書を作成の上、代表取締役社長に対し報告を行っております。なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査計画及び実施した内部監査の結果を四半期ごとに取締役会に報告するほか、効果的かつ効率的な内部監査を実施するため、内部監査の計画立案から実施報告においては、常勤監査役と連携を図っております。また、会計監査人とは、会計監査人が開催する監査講評会に内部監査室が同席すること等によって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
2020年1月期以降の5年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神田 正史
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 幸治
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、当社の会計監査に必要な専門性、独立性及び適切性を有しており、職務遂行能力等を総合的に勘案したうえで選定しております。
有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、また、当社の事業拡大を遂行するにあたり、幅広い視点で有効的かつ効率的な監査が実施でき、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制及び監査に関する品質管理基準に基づく監査体制の整備がなされていると判断したためであります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を実施しております。この評価にあたっては、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況を通じて独立性や専門性の有無について確認しております。この結果、独立性、専門性共に問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
24,768-26,6472,000

(注)当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由としましては、監査計画及び監査内容と、それにかかる監査見積時間、前事業年度の報酬等を勘案して、妥当であると判断したためです。