有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
発行年月日 | 2021年10月1日 | 2021年12月1日 | 2023年3月8日 |
種類 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 149,000株 | 60,000株 | 99,000株 |
発行価格 | 3円 | 3円 | 252円 |
資本組入額 | 2円 | 2円 | 126円 |
発行価額の総額 | 447,800円 | 180,000円 | 24,948,000円 |
資本組入額の総額 | 298,000円 | 120,000円 | 12,474,000円 |
発行方法 | 2021年5月25日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2021年5月25日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年3月7日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプションに関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | (注) 2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年2月28日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた従業員との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式又は類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権③ | |
行使時の払込金額 | 1株につき3円 | 1株につき252円 |
行使期間 | 2023年9月25日又は当社の上場日のいずれか遅い日から2031年2月28日まで | 2025年3月8日又は当社の上場日のいずれか遅い日から2033年2月28日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
5.当社は、2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、上記の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割後の数値で記載しております。