有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額につきましては、代表取締役社長髙井淳の裁定に一任しており、代表取締役社長は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役員報酬の決定方法や基準額等を明文化した「役員報酬に関する内規」に基づいて、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。なお、委任された内容の決定にあたっては、経営管理部門を担当する執行役員と協議を行い、その妥当性について確認しております。
また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業務の分担等を勘案し、監査役会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年3月16日であり、取締役の報酬の限度額を3億円と決議しております(使用人兼務役員の使用人分報酬を除きます)。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年3月18日であり、監査役(決議時員数1名)の報酬の限度額3千万円と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額につきましては、代表取締役社長髙井淳の裁定に一任しており、代表取締役社長は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役員報酬の決定方法や基準額等を明文化した「役員報酬に関する内規」に基づいて、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案して決定しております。代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価、査定を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。なお、委任された内容の決定にあたっては、経営管理部門を担当する執行役員と協議を行い、その妥当性について確認しております。
また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業務の分担等を勘案し、監査役会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年3月16日であり、取締役の報酬の限度額を3億円と決議しております(使用人兼務役員の使用人分報酬を除きます)。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年3月18日であり、監査役(決議時員数1名)の報酬の限度額3千万円と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49,500 | 49,500 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。