有価証券報告書-第13期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、代表取締役小川亮が報酬案を作成し、取締役会での審議を経て、取締役会決議により決定しております。なお、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。また、監査役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
なお当社は、本株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」を提案しており、本総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分は「取締役(監査等委員である取締役を除く。)」とする旨の形式的な変更を行うことを予定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定することとなります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年11月30日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(社外取締役20百万円)以内(決議時点の取締役の員数は4名、うち社外取締役1名)とするものであります。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年11月30日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)とするものであります。
なお当社は、本株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」を提案しており、当該議案が承認された場合、役員等の報酬等に関する株主総会決議は以下のとおりとなります。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年9月29日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、年額150百万円以内(うち社外取締役20百万円)とされております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役2名)です。
・当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年9月29日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、年額30百万円以内とされております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
c.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度においては、2025年9月25日及び2026年6月29日開催の取締役会で、上記aの方針に従い、取締役の報酬額について審議及び決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、代表取締役小川亮が報酬案を作成し、取締役会での審議を経て、取締役会決議により決定しております。なお、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。また、監査役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
なお当社は、本株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」を提案しており、本総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分は「取締役(監査等委員である取締役を除く。)」とする旨の形式的な変更を行うことを予定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定することとなります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年11月30日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(社外取締役20百万円)以内(決議時点の取締役の員数は4名、うち社外取締役1名)とするものであります。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年11月30日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)とするものであります。
なお当社は、本株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」及び「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」を提案しており、当該議案が承認された場合、役員等の報酬等に関する株主総会決議は以下のとおりとなります。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年9月29日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、年額150百万円以内(うち社外取締役20百万円)とされております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役2名)です。
・当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年9月29日開催の第13期定時株主総会であり、決議の内容は、年額30百万円以内とされております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
c.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度においては、2025年9月25日及び2026年6月29日開催の取締役会で、上記aの方針に従い、取締役の報酬額について審議及び決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 43,300 | 43,300 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,300 | 15,300 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。