① 【ストックオプション制度の内容】
| 新株予約権の名称 | 第7回新株予約権 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,804資本組入額 902 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2028年1月1日から2030年12月31日までのいずれかの事業年度において、のれん償却費控除前営業利益が一度でも10億円を超過し、かつ、一度でも当社普通株式の普通取引終値が5,213円(本新株予約権発行時点の発行済株式数で算出される株式時価総額が約100億円に相当する。ただし、発行要項3.(2)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記におけるのれん償却費控除前営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合(当社の既存事業との関連性が乏しい事業の買収により、専ら本新株予約権の行使条件を達成することを目的として利益が合算される場合等を含む。)など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。ただし、当社が提出した有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用及びのれん償却費が計上されている場合には、これによる影響を排除したのれん償却費控除前営業利益をもって判定するものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2026年5月8日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。