有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/08/23 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社は、インターネットメディア事業を展開しており、主要サービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
なお、取引価格は顧客との契約又は取引条件により決定しており、契約又は取引条件において定められた時期に受領しております。対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
(1) ごっこランド及びジモトガイド
当社の履行義務は、各企業及び自治体に対する「ごっこランド」及び「ジモトガイド」におけるデジタルコンテンツの開発業務及びサービス運営業務となります。当該サービスに係る開発業務とサービス運営業務は、相互関連性が高く、それぞれが著しく影響を受けると共に、単独で顧客が便益を享受することはできないため、一連の別個の財又はサービスに該当せず、単一の履行義務に該当すると判断し、顧客とのサービス契約期間にわたり契約に基づく報酬総額を按分し収益を認識しております。
(2) B to Cサービス
当社の履行義務は、通信キャリアのプラットフォームへのコンテンツ提供及びアプリストアに提供している一般消費者向けのアプリサービスの運営業務となります。顧客が当該サービスを利用した時点で履行義務が充足されるものと判断し、顧客が利用した時点で収益を認識しております。
(3) サービスデザイン
当社の履行義務は、業務受託契約や請負契約に基づく各企業に対する事業開発支援及びアプリケーション等の受託開発等の実施となります。当該サービスについては、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発工数が、予想される総開発工数に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社は、インターネットメディア事業を展開しており、主要サービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
なお、取引価格は顧客との契約又は取引条件により決定しており、契約又は取引条件において定められた時期に受領しております。対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
(1) ごっこランド及びジモトガイド
当社の履行義務は、各企業及び自治体に対する「ごっこランド」及び「ジモトガイド」におけるデジタルコンテンツの開発業務及びサービス運営業務となります。当該サービスに係る開発業務とサービス運営業務は、相互関連性が高く、それぞれが著しく影響を受けると共に、単独で顧客が便益を享受することはできないため、一連の別個の財又はサービスに該当せず、単一の履行義務に該当すると判断し、顧客とのサービス契約期間にわたり契約に基づく報酬総額を按分し収益を認識しております。
(2) B to Cサービス
当社の履行義務は、通信キャリアのプラットフォームへのコンテンツ提供及びアプリストアに提供している一般消費者向けのアプリサービスの運営業務となります。顧客が当該サービスを利用した時点で履行義務が充足されるものと判断し、顧客が利用した時点で収益を認識しております。
(3) サービスデザイン
当社の履行義務は、業務受託契約や請負契約に基づく各企業に対する事業開発支援及びアプリケーション等の受託開発等の実施となります。当該サービスについては、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発工数が、予想される総開発工数に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

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