有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/03/07 15:00
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成されております。社外監査役の二宮真司及び髙藤栄治は事業会社の役員等を歴任しており、また、社外監査役の大庭崇彦は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で決定した監査方針及び監査計画に従い、取締役及び内部監査室等から業務執行の状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当社における法令遵守やリスク管理等の内部統制の体制整備を含む業務全般の監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、それぞれの立場から専門的な知識、経験等を踏まえ、適切な助言・意見を述べています。
監査役、会計監査人及び内部監査室の三者は、それぞれの監査の効率性・実効性を高めるために、四半期ごとに三様監査を開催して、相互に緊密な連携を図っております。
最近事業年度(第29期事業年度)において監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
髙藤 栄治13回13回
宮坂 芳幸10回10回
神谷 茂治10回10回
二宮 真司3回3回
大庭 崇彦3回3回

(注) 1.宮坂芳幸及び神谷茂治は2023年1月23日付で退任いたしました。
2.二宮真司及び大庭崇彦は2023年1月23日付で就任しております。
監査役会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、各取締役との個別面談、重要書類の閲覧等を実施し、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役社長管轄の内部監査室担当者1名で行っており、全部門を対象に実施しております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に対して報告を行うとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査結果により明らかになった課題については、内部監査担当者と常勤監査役との間で適宜意見交換を行うこととしております。加えて、監査役会、会計監査人及び内部監査が有機的に連携するよう、監査役、会計監査人及び内部監査室の三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
なお、当社と監査契約を締結していたPwC京都監査法人は2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中村 源
業務執行社員 有岡 照晃
なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載は省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名で構成されています。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することが出来る一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。PwC Japan有限責任監査法人は当社の会計監査人の選定方針に合致すると判断したため、選定しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション等の項目について個別に確認をした上で、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社11,00012,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。