有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.2022年12月30日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
3.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5) 前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
4.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
5.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(5)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
6.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
7.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期乃至2030年3月期(以下「条件判定期間」という。)において、以下に掲げる①業績条件及び②株価条件の双方を達成した場合(①及び②中に記載の各個別条件は、条件判定期間中に一度でも達成すれば足り、同時に充足していることを要しません。)に限り、①及び②中に記載の各個別条件の達成状況に応じて、③に定める行使可能割合(以下「行使可能割合」といいます。)を上限として本新株予約権を行使することができます。
①業績条件
(i) 当社の連結売上高が200億円(且つ、リカーリング収益が140億円)を超過すること
(ii) 当社のNon-GAPPの連結営業利益率が10%を超過すること
(iii) 当社の連結Profitable Growth※が40%を超過すること
② 株価条件
(i) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり2,200円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,000億円相当)を超過した場合
(ii) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり3,300円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,500億円相当)を超過した場合
③ 行使可能割合
(i) 以下の(ア)及び(イ)の割合を乗じた割合とします。
(ア)①記載の個別条件3つのうち、条件判定期間中に全て達成した場合は100%、いずれか2つ達成した場合は50%(1つのみの場合は0%)
(イ)②(i)の条件を達成した場合は50%、②(ii)の条件を達成した場合は100%
なお、本項における用語の定義は以下のとおりとします。
-「リカーリング収益」とは、各期における有価証券報告書にて「リカーリング収益(プラットフォーム利用料)」として説明及び開示される収益を指します。
-「Non-GAAP連結営業利益率」とは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同じ。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同じ。)における「営業利益(J- GAAP)」、「のれん償却額」及び「株式報酬費(及び株式報酬に準じるファントムストック等を含む)」の合計を連結売上高で除した数を指すものとし、適用される会計基準の変更等が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。
-連結Profitable Growthとは、リカーリング収益の対前年度成長率及びNon-GAAP連結営業利益率の合計を指します。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、及び従業員(契約社員等、契約形態の如何を問わず、実質的に従業員と同等の業務に従事する者を含む)の地位(以下「従業員等の地位」という。)にあった者は、新株予約権行使時においても継続して従業員等の地位にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している(行使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ)ことを条件に、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。なお、新株予約権者が従業員等の地位を喪失した日から1年間は、他の新株予約権の行使の条件を充足していることを条件に、従業員等の地位を喪失した時点までに行使可能となっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとします。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6)前(2)から(5)の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって本新株予約権の権利の行使を認めた場合、当該決議の内容に従って本新株予約権を行使することができるものとします。
(7)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
8.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①割当日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の10%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の20%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の60%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第26回新株予約権
① 使用した評価技法
ブラック・ショールズモデル
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.上場後2年に満たないため類似上場会社の株価変動性の単純平均を採用しております。
2.算定時から権利行使期間の中間点までの期間であります。
3.前連結会計年度の配当実績によっております。
4.権利行使期間の中間点までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 56,111千円 | 62,112千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 48名 子会社従業員 5名 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 | 子会社従業員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,437,846株 | 普通株式 880,500株 | 普通株式 511,620株 | 普通株式 64,170株 |
| 付与日 | 2020年3月31日 | 2020年3月31日 | 2020年3月31日 | 2020年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)3 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年3月31日 至 2030年3月13日 | 自 2022年3月31日 至 2030年3月13日 | 自 2022年3月31日 至 2030年3月13日 | 自 2022年3月31日 至 2030年3月13日 |
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 20名 子会社従業員 4名 | 子会社従業員 3名 | 当社従業員 31名 子会社従業員 7名 | 子会社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 203,640株 | 普通株式 17,100株 | 普通株式 181,440株 | 普通株式 25,470株 |
| 付与日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年11月30日 至 2030年11月17日 | 自 2022年11月30日 至 2030年11月17日 | 自 2023年5月1日 至 2031年4月20日 | 自 2023年5月1日 至 2031年4月20日 |
| 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | 第18回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 33名 子会社従業員 9名 | 子会社従業員 8名 | 当社従業員 32名 子会社従業員 5名 | 子会社従業員 11名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 332,055株 | 普通株式 67,389株 | 普通株式 411,873株 | 普通株式 116,379株 |
| 付与日 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 | 2022年4月30日 | 2022年4月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年12月1日 至 2031年11月18日 | 自 2023年12月1日 至 2031年11月18日 | 自 2024年5月1日 至 2032年4月21日 | 自 2024年5月1日 至 2032年4月21日 |
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | 第22回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名 | 当社取締役 2名 | 当社従業員 30名 子会社従業員 12名 | 子会社従業員 12名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 90,000株 | 普通株式 103,140株 | 普通株式 268,164株 | 普通株式 83,886株 |
| 付与日 | 2022年5月31日 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)5 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2023年6月1日 至 2032年5月11日 | 自 2024年6月1日 至 2032年5月11日 | 自 2024年12月1日 至 2032年11月9日 | 自 2024年12月1日 至 2032年11月9日 |
| 第23回新株予約権 | 第24回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 85名 子会社従業員 20名 | 子会社従業員 23名 | 当社取締役 5名 当社従業員 10名 子会社従業員 2名 | 当社従業員 67名 子会社従業員 17名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 315,852株 | 普通株式 101,886株 | 普通株式 694,600株 | 普通株式 100,800株 |
| 付与日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 2025年3月13日 | 2025年7月31日 |
| 権利確定条件 | (注)6 | (注)2 | (注)7 | (注)8 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年12月1日 至 2033年11月9日 | 自 2025年12月1日 至 2033年11月9日 | 自 2028年1月1日 至 2033年3月13日 | 自 2026年8月1日 至 2030年7月30日 |
(注) 1.2022年12月30日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
3.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5) 前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
4.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
5.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(5)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
6.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
7.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期乃至2030年3月期(以下「条件判定期間」という。)において、以下に掲げる①業績条件及び②株価条件の双方を達成した場合(①及び②中に記載の各個別条件は、条件判定期間中に一度でも達成すれば足り、同時に充足していることを要しません。)に限り、①及び②中に記載の各個別条件の達成状況に応じて、③に定める行使可能割合(以下「行使可能割合」といいます。)を上限として本新株予約権を行使することができます。
①業績条件
(i) 当社の連結売上高が200億円(且つ、リカーリング収益が140億円)を超過すること
(ii) 当社のNon-GAPPの連結営業利益率が10%を超過すること
(iii) 当社の連結Profitable Growth※が40%を超過すること
② 株価条件
(i) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり2,200円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,000億円相当)を超過した場合
(ii) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり3,300円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,500億円相当)を超過した場合
③ 行使可能割合
(i) 以下の(ア)及び(イ)の割合を乗じた割合とします。
(ア)①記載の個別条件3つのうち、条件判定期間中に全て達成した場合は100%、いずれか2つ達成した場合は50%(1つのみの場合は0%)
(イ)②(i)の条件を達成した場合は50%、②(ii)の条件を達成した場合は100%
なお、本項における用語の定義は以下のとおりとします。
-「リカーリング収益」とは、各期における有価証券報告書にて「リカーリング収益(プラットフォーム利用料)」として説明及び開示される収益を指します。
-「Non-GAAP連結営業利益率」とは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同じ。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同じ。)における「営業利益(J- GAAP)」、「のれん償却額」及び「株式報酬費(及び株式報酬に準じるファントムストック等を含む)」の合計を連結売上高で除した数を指すものとし、適用される会計基準の変更等が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。
-連結Profitable Growthとは、リカーリング収益の対前年度成長率及びNon-GAAP連結営業利益率の合計を指します。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、及び従業員(契約社員等、契約形態の如何を問わず、実質的に従業員と同等の業務に従事する者を含む)の地位(以下「従業員等の地位」という。)にあった者は、新株予約権行使時においても継続して従業員等の地位にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している(行使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ)ことを条件に、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。なお、新株予約権者が従業員等の地位を喪失した日から1年間は、他の新株予約権の行使の条件を充足していることを条件に、従業員等の地位を喪失した時点までに行使可能となっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとします。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6)前(2)から(5)の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって本新株予約権の権利の行使を認めた場合、当該決議の内容に従って本新株予約権を行使することができるものとします。
(7)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
8.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①割当日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の10%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の20%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の60%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 564,396 | 440,250 | 255,810 | 25,785 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | 11,991 | 213,000 | ― | ― |
| 権利確定 | 281,730 | 113,625 | 127,905 | 12,891 |
| 未確定残 | 270,675 | 113,625 | 127,905 | 12,894 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 396,363 | 440,250 | 255,810 | 25,785 |
| 権利確定 | 281,730 | 113,625 | 127,905 | 12,891 |
| 権利行使 | 131,061 | 259,500 | 750 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 547,032 | 294,375 | 382,965 | 38,676 |
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 63,900 | 900 | 69,570 | 7,785 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 5,400 | ― |
| 権利確定 | 31,950 | 450 | 32,085 | 3,891 |
| 未確定残 | 31,950 | 450 | 32,085 | 3,894 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 54,450 | 900 | 59,745 | 7,785 |
| 権利確定 | 31,950 | 450 | 32,085 | 3,891 |
| 権利行使 | 6,075 | ― | 4,950 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 80,325 | 1,350 | 86,880 | 11,676 |
| 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | 第18回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 148,851 | 19,515 | 274,626 | 32,493 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | 15,468 | ― | 22,347 | ― |
| 権利確定 | 68,388 | 9,756 | 91,548 | 10,833 |
| 未確定残 | 64,995 | 9,759 | 160,731 | 21,660 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 138,432 | 19,509 | 80,916 | 10,827 |
| 権利確定 | 68,388 | 9,756 | 91,548 | 10,833 |
| 権利行使 | 576 | ― | 3,438 | ― |
| 失効 | 4,299 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 201,945 | 29,265 | 169,026 | 21,660 |
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | 第22回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 45,000 | ― | 174,087 | 60,342 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 28,356 | 2,577 |
| 権利確定 | 22,500 | ― | 52,038 | 19,257 |
| 未確定残 | 22,500 | ― | 93,693 | 38,508 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 44,700 | 93,240 | 62,277 | 20,106 |
| 権利確定 | 22,500 | ― | 52,038 | 19,257 |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 4,299 | ― |
| 未行使残 | 67,200 | 93,240 | 110,016 | 39,363 |
| 第23回新株予約権 | 第24回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 298,002 | 101,121 | 694,600 | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | 100,800 |
| 失効 | 29,399 | 2,647 | ― | 2,600 |
| 権利確定 | 71,863 | 24,901 | ― | ― |
| 未確定残 | 196,740 | 73,573 | 694,600 | 98,200 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 71,863 | 24,901 | ― | ― |
| 権利行使 | 19,640 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 52,223 | 24,901 | ― | ― |
② 単価情報
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 行使時平均株価(円) | 943 | 1,062 | 828 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 471 | 471 | 506 | 506 |
| 行使時平均株価(円) | 1,055 | ― | 964 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | 第18回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| 行使時平均株価(円) | 1,149 | ― | 1,149 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | 第22回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第23回新株予約権 | 第24回新株予約権 | 第25回新株予約権 | 第26回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 124 | 837 | 1,373 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 1,149 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | 203 | 887 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第26回新株予約権
① 使用した評価技法
ブラック・ショールズモデル
② 主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性 (注) 1 | 51.57% |
| 予想残存期間 (注) 2 | 2.5年 |
| 予想配当 (注) 3 | 0% |
| 無リスク利子率 (注) 4 | 0.86% |
(注)1.上場後2年に満たないため類似上場会社の株価変動性の単純平均を採用しております。
2.算定時から権利行使期間の中間点までの期間であります。
3.前連結会計年度の配当実績によっております。
4.権利行使期間の中間点までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 1,156,740千円 |
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの 権利行使日における本源的価値の合計額 | 241,410千円 |