有価証券報告書-第10期(2025/11/01-2026/04/30)
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 904,347千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、翌5年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、競業企業の新規参入の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の競業企業の新規参入などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 1,158,989千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、翌5年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、競業企業の新規参入の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の競業企業の新規参入などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
子会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 関係会社株式 473,144千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当事業年度の財務諸表に計上した子会社株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。子会社株式の実質価額が取得価額に比べて50%程度以上低下した場合には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
子会社株式は超過収益力や経営権等を反映し実質価額を評価しており、子会社株式の簿価に取得時の超過収益力が含まれている場合には、取得時の事業計画と当事業年度を含む過年度の実績値を比較すること等により、超過収益力が減少していないかどうかを判断しております。事業計画については、将来の新規契約先の獲得状況を踏まえた売上高を主要な仮定として用いております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
子会社株式の評価については、経営者による仮定や判断による不確実性を伴うものであり、実質価額の算定において、前提となる見積りや仮定に変動が生じ、当該実質価額の算定額が変動した場合には、翌事業年度以降において影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 904,347千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、翌5年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、競業企業の新規参入の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の競業企業の新規参入などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 1,158,989千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める会社分類に基づき、翌5年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、競業企業の新規参入の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の競業企業の新規参入などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
子会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 関係会社株式 473,144千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当事業年度の財務諸表に計上した子会社株式については、市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。子会社株式の実質価額が取得価額に比べて50%程度以上低下した場合には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
子会社株式は超過収益力や経営権等を反映し実質価額を評価しており、子会社株式の簿価に取得時の超過収益力が含まれている場合には、取得時の事業計画と当事業年度を含む過年度の実績値を比較すること等により、超過収益力が減少していないかどうかを判断しております。事業計画については、将来の新規契約先の獲得状況を踏まえた売上高を主要な仮定として用いております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
子会社株式の評価については、経営者による仮定や判断による不確実性を伴うものであり、実質価額の算定において、前提となる見積りや仮定に変動が生じ、当該実質価額の算定額が変動した場合には、翌事業年度以降において影響を与える可能性があります。