有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年3月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を決議し、2024年3月22日の取締役会において改正しております。
決定方針の概要は、以下のとおりです。
取締役報酬の基本方針
a.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役のインセンティブを高める報酬内容とする。
b.各取締役の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。
c.企業価値向上の実現に必要となる優秀な人材の確保に資するものとする。
d.株主の皆様との価値を共有する報酬体系とする。
1.業績指標に連動しない金銭報酬に関する決定方針(第1号)
a.取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責等を総合考慮して決定する。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、取締役会の決議によって決定する。
c.監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、監査等委員全員の協議により決定する。
d.社外取締役及び監査等委員である取締役はその役割に鑑み、基本報酬のみとし、業績連動報酬等の対象外とする。
2.業績連動報酬等に関する決定方針(第2号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として含み、毎年1回支給する。
3.非金銭報酬等に関する決定方針(第3号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等(株式報酬及びストック・オプションを含む)は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、対象となる取締役の役位、職責等を総合考慮して決定する。
4.報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針(第4号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、報酬等の種類ごとの割合は、業績連動報酬の割合を適切に設定するため、業界の動向等を参考にすることに加え、職責等を総合的に勘案して決定する。
5.報酬等を与える時期又は条件に関する決定方針(第5号)
a.基本報酬は、毎月定額を金銭で支給する。
b.業績連動報酬は、定時株主総会において承認があった場合に、各事業年度の業績に応じて算定された額を定時株主総会終了後3月末までの営業日に年1回、金銭で支給する。
c.取締役に対する退職慰労金は支給しない。
6.決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項(第6号)
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な業績連動報酬の額については、取締役会決議によって取締役社長にその決定を委任する。取締役社長は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、決定するものとする。
7.第三者へ委任する場合以外の決定方法(第7号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬額は株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役会が決定する。なお、監査等委員である取締役の基本報酬は株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
8.その他の重要事項(第8号)
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、その促進を図るため、当社の価値観及び行動規範に沿った職務を遂行できる多様かつ優秀な人材の確保を確実なものとし、業績との連動性を考慮することによってインセンティブとして機能する十分な報酬体系とする。
なお、当社の役員の報酬等に関しては以下のとおり決議されております。
2023年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額については年額50百万円以内と決議されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役全員の協議により決定しております。
当社は2024年1月1日に任意の指名報酬委員会を設置し、当委員会は取締役会の諮問に基づき役員の報酬等に関して審議し、取締役会は当委員会の答申を経て、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額、個人別の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議し、監査等委員である取締役の報酬等の総額、個人別の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の監査等委員である取締役全員の協議により決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬は、役位毎の業績連動報酬基準額に評価係数を乗じて算出しております。評価係数は、利益の状況を示す指標を採用し、全社業績達成率係数と部門目標達成率係数を合算したものとしております。なお全社業績達成率係数と部門目標達成率係数には、それぞれ役位に応じたウエイトを乗じております。最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標については、当期純利益等の目標及び実績を採用して決定いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年3月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を決議し、2024年3月22日の取締役会において改正しております。
決定方針の概要は、以下のとおりです。
取締役報酬の基本方針
a.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役のインセンティブを高める報酬内容とする。
b.各取締役の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。
c.企業価値向上の実現に必要となる優秀な人材の確保に資するものとする。
d.株主の皆様との価値を共有する報酬体系とする。
1.業績指標に連動しない金銭報酬に関する決定方針(第1号)
a.取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責等を総合考慮して決定する。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、取締役会の決議によって決定する。
c.監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、監査等委員全員の協議により決定する。
d.社外取締役及び監査等委員である取締役はその役割に鑑み、基本報酬のみとし、業績連動報酬等の対象外とする。
2.業績連動報酬等に関する決定方針(第2号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として含み、毎年1回支給する。
3.非金銭報酬等に関する決定方針(第3号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する非金銭報酬等(株式報酬及びストック・オプションを含む)は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、対象となる取締役の役位、職責等を総合考慮して決定する。
4.報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針(第4号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、報酬等の種類ごとの割合は、業績連動報酬の割合を適切に設定するため、業界の動向等を参考にすることに加え、職責等を総合的に勘案して決定する。
5.報酬等を与える時期又は条件に関する決定方針(第5号)
a.基本報酬は、毎月定額を金銭で支給する。
b.業績連動報酬は、定時株主総会において承認があった場合に、各事業年度の業績に応じて算定された額を定時株主総会終了後3月末までの営業日に年1回、金銭で支給する。
c.取締役に対する退職慰労金は支給しない。
6.決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項(第6号)
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な業績連動報酬の額については、取締役会決議によって取締役社長にその決定を委任する。取締役社長は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等に従い、決定するものとする。
7.第三者へ委任する場合以外の決定方法(第7号)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬額は株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役会が決定する。なお、監査等委員である取締役の基本報酬は株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
8.その他の重要事項(第8号)
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、その促進を図るため、当社の価値観及び行動規範に沿った職務を遂行できる多様かつ優秀な人材の確保を確実なものとし、業績との連動性を考慮することによってインセンティブとして機能する十分な報酬体系とする。
なお、当社の役員の報酬等に関しては以下のとおり決議されております。
2023年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額については年額50百万円以内と決議されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役全員の協議により決定しております。
当社は2024年1月1日に任意の指名報酬委員会を設置し、当委員会は取締役会の諮問に基づき役員の報酬等に関して審議し、取締役会は当委員会の答申を経て、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額、個人別の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議し、監査等委員である取締役の報酬等の総額、個人別の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の監査等委員である取締役全員の協議により決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く) | 128,791 | 100,275 | 24,807 | 3,709 | 6 |
| 監査役 | 8,058 | 7,500 | - | 558 | 2 |
| 監査等委員である取締役 (社外監査等委員を除く) | 12,150 | 12,150 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,100 | 8,100 | - | - | 3 |
(注)業績連動報酬は、役位毎の業績連動報酬基準額に評価係数を乗じて算出しております。評価係数は、利益の状況を示す指標を採用し、全社業績達成率係数と部門目標達成率係数を合算したものとしております。なお全社業績達成率係数と部門目標達成率係数には、それぞれ役位に応じたウエイトを乗じております。最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標については、当期純利益等の目標及び実績を採用して決定いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。