有価証券報告書-第14期(2024/12/01-2025/11/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の報酬の決定における客観性と透明性を確保することを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会における具体的な検討内容としては、役員報酬の透明性を強化するための取締役の個別報酬案、報酬基準について審議しております。取締役個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会が報酬委員会に諮問し、同委員会の答申内容を尊重のうえ、決定をしております。
当社の取締役の報酬等について、2026年11月期からは、より公正な報酬の決定プロセスを構築すべく、常勤取締役の報酬設計を見直し、年間の報酬額は、(ア)予め代表取締役および取締役毎に定められた基準報酬、(イ)会社業績の達成率や各取締役別に設定された業績目標の達成度合いに応じて決められる短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬および(ウ)中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを一層促進することを目的とした中長期インセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)によって決定することとしております。なお、社外取締役の報酬は(ア)基準報酬のみとしております。
(ア)の基準報酬は、業界水準などを踏まえて設計した基準報酬テーブルに基づきます。基準報酬テーブルは取締役会の承認を経ているもので、当該テーブルが改訂されない限りは、毎期適用することを想定しています。
(イ)の業績連動報酬は、前事業年度における期初に設定した業績目標の達成度合いに応じて、翌事業年度に反映されます。また、業績連動報酬は前事業年度における税引前当期純利益の内、予め定められた一定割合を乗じた金額が原資となり、その範囲内において、業績目標の達成度合いに応じて金額水準が決定され、業績目標および達成度合いについては、取締役会における承認プロセスを経て決定することとしています。当該業績連動報酬に係る業績指標については、当社の中長期的な企業価値の向上および持続的な成長を図るうえで重要な指標であり、経営成果を適切に反映するものとして選定しており、前事業年度における業績については、当該業績指標に照らした達成状況等を踏まえて評価を行っており、当該評価結果に基づき、報酬決定方針に従い、業績連動報酬の支給額を決定しております。
(ウ)の株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、当社の経営方針および中長期的な成長戦略との整合性を踏まえて業績指標に基づき算定される額等に応じて当社株式の割当てまたは交付を行う中長期インセンティブ報酬であります。株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、当社取締役会が別途定める業績指標に基づき算定される額等に応じて、金銭報酬債権を支給し、各対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、株式の割当てを行うものです。
当該報酬制度について2025年11月期は、(ア)の基準報酬および(イ)の業績連動報酬のみを適用しています。
当社の監査役の報酬等については固定報酬および株式報酬から構成しており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2024年2月27日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議されており、当該決議時の支給対象となる取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2024年2月27日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議されており、当該決議時の支給対象となる監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
また、取締役(社外取締役除く。)及び監査役に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の報酬限度額は、2026年2月26日開催の定時株主総会において上記の取締役および監査役の報酬限度額とは別枠として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、譲渡・支給する金銭報酬債権の総額は、取締役について年額42百万円以内、監査役について年額8百万円以内とすることと決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の報酬の決定における客観性と透明性を確保することを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会における具体的な検討内容としては、役員報酬の透明性を強化するための取締役の個別報酬案、報酬基準について審議しております。取締役個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会が報酬委員会に諮問し、同委員会の答申内容を尊重のうえ、決定をしております。
当社の取締役の報酬等について、2026年11月期からは、より公正な報酬の決定プロセスを構築すべく、常勤取締役の報酬設計を見直し、年間の報酬額は、(ア)予め代表取締役および取締役毎に定められた基準報酬、(イ)会社業績の達成率や各取締役別に設定された業績目標の達成度合いに応じて決められる短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬および(ウ)中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを一層促進することを目的とした中長期インセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)によって決定することとしております。なお、社外取締役の報酬は(ア)基準報酬のみとしております。
(ア)の基準報酬は、業界水準などを踏まえて設計した基準報酬テーブルに基づきます。基準報酬テーブルは取締役会の承認を経ているもので、当該テーブルが改訂されない限りは、毎期適用することを想定しています。
(イ)の業績連動報酬は、前事業年度における期初に設定した業績目標の達成度合いに応じて、翌事業年度に反映されます。また、業績連動報酬は前事業年度における税引前当期純利益の内、予め定められた一定割合を乗じた金額が原資となり、その範囲内において、業績目標の達成度合いに応じて金額水準が決定され、業績目標および達成度合いについては、取締役会における承認プロセスを経て決定することとしています。当該業績連動報酬に係る業績指標については、当社の中長期的な企業価値の向上および持続的な成長を図るうえで重要な指標であり、経営成果を適切に反映するものとして選定しており、前事業年度における業績については、当該業績指標に照らした達成状況等を踏まえて評価を行っており、当該評価結果に基づき、報酬決定方針に従い、業績連動報酬の支給額を決定しております。
(ウ)の株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、当社の経営方針および中長期的な成長戦略との整合性を踏まえて業績指標に基づき算定される額等に応じて当社株式の割当てまたは交付を行う中長期インセンティブ報酬であります。株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、当社取締役会が別途定める業績指標に基づき算定される額等に応じて、金銭報酬債権を支給し、各対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、株式の割当てを行うものです。
当該報酬制度について2025年11月期は、(ア)の基準報酬および(イ)の業績連動報酬のみを適用しています。
当社の監査役の報酬等については固定報酬および株式報酬から構成しており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2024年2月27日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議されており、当該決議時の支給対象となる取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2024年2月27日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議されており、当該決議時の支給対象となる監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
また、取締役(社外取締役除く。)及び監査役に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の報酬限度額は、2026年2月26日開催の定時株主総会において上記の取締役および監査役の報酬限度額とは別枠として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、譲渡・支給する金銭報酬債権の総額は、取締役について年額42百万円以内、監査役について年額8百万円以内とすることと決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102,758 | 84,000 | 18,758 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,320 | 3,320 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,920 | 14,920 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。