訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2020年2月14日以降、監査役協議会設置会社として常勤監査役1名及び非常勤監査役1名の監査役2名体制で業務執行の監査を行ってきましたが、2024年3月29日開催の臨時株主総会で新たに非常勤監査役を1名選任し、監査役会設置会社へと移行しました。
なお、新たな非常勤監査役の須藤 修氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
月1回又は必要に応じて監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の確認、監査結果の検討、監査役相互の情報共有等、監査に関する重要な事項についての報告、協議を行っております。また、常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧する等、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役との面談等を実施し、監査が広く行える体制を整えております。
非常勤監査役は、取締役会等の出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会または監査役協議会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.監査役協議会の開催回数が含まれております。
2.須藤修は2024年3月29日付で就任しております。
監査役会では、「監査役会規程」「監査役監査基準」に基づき、主に監査方針・監査計画・監査役の役割分担、法定の監査役会決議事項及び同意事項、会計監査人の監査関連等の検討や常勤監査役の監査内容、各監査の分担範囲での監査内容、内部監査室監査結果、重要会議内容等の報告を実施しており、監査役相互での情報共有を図っております。
常勤監査役は、取締役会をはじめ経営方針会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄である内部監査室を設置しており、内部監査室長1名が専任担当者であります。内部監査室長は、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。
内部監査室長は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。また、監査役及び会計監査人と定期的に情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石井 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 堤 康
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他の補助12名
e 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、監査役が、会計監査人の品質管理体制・独立性など内規で定めた基準により総合的に検討し選定する方針であります。再任に当たっても、監査役が、同様の基準で評価し判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任議案の内容を決定します。
以上の方針に基づき品質管理体制・独立性などを総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人の再任は妥当と判断しております。
f 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人と、三様監査をはじめ定期的に意見交換を実施しており、期末及び四半期毎の監査及びレビューの際に実施される監査報告会において監査概要や職務遂行状況等の報告を受け、品質管理の状況、独立性及び専門性等の観点から監査法人の評価をおこない、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、該当事項がありません。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、最近事業年度の監査実績及び当年度の監査方針等について、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠、特に監査報酬の増加に対応する監査時間増加原因、追加監査手続についての会計監査人の説明を確認し、提示された報酬見積りが当社グループの事業規模や事業内容に適切であるかなどの妥当性を検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
当社は、2020年2月14日以降、監査役協議会設置会社として常勤監査役1名及び非常勤監査役1名の監査役2名体制で業務執行の監査を行ってきましたが、2024年3月29日開催の臨時株主総会で新たに非常勤監査役を1名選任し、監査役会設置会社へと移行しました。
なお、新たな非常勤監査役の須藤 修氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
月1回又は必要に応じて監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の確認、監査結果の検討、監査役相互の情報共有等、監査に関する重要な事項についての報告、協議を行っております。また、常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧する等、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役との面談等を実施し、監査が広く行える体制を整えております。
非常勤監査役は、取締役会等の出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会または監査役協議会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋本 邦宏 | 13 | 13 |
| 鴇崎 俊也 | 13 | 13 |
| 須藤 修 | 1 | 1 |
(注)1.監査役協議会の開催回数が含まれております。
2.須藤修は2024年3月29日付で就任しております。
監査役会では、「監査役会規程」「監査役監査基準」に基づき、主に監査方針・監査計画・監査役の役割分担、法定の監査役会決議事項及び同意事項、会計監査人の監査関連等の検討や常勤監査役の監査内容、各監査の分担範囲での監査内容、内部監査室監査結果、重要会議内容等の報告を実施しており、監査役相互での情報共有を図っております。
常勤監査役は、取締役会をはじめ経営方針会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄である内部監査室を設置しており、内部監査室長1名が専任担当者であります。内部監査室長は、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。
内部監査室長は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。また、監査役及び会計監査人と定期的に情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石井 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 堤 康
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他の補助12名
e 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、監査役が、会計監査人の品質管理体制・独立性など内規で定めた基準により総合的に検討し選定する方針であります。再任に当たっても、監査役が、同様の基準で評価し判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役が株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任議案の内容を決定します。
以上の方針に基づき品質管理体制・独立性などを総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人の再任は妥当と判断しております。
f 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人と、三様監査をはじめ定期的に意見交換を実施しており、期末及び四半期毎の監査及びレビューの際に実施される監査報告会において監査概要や職務遂行状況等の報告を受け、品質管理の状況、独立性及び専門性等の観点から監査法人の評価をおこない、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,800 | - | 18,900 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,800 | - | 18,900 | - |
当社における非監査業務の内容は、該当事項がありません。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、最近事業年度の監査実績及び当年度の監査方針等について、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠、特に監査報酬の増加に対応する監査時間増加原因、追加監査手続についての会計監査人の説明を確認し、提示された報酬見積りが当社グループの事業規模や事業内容に適切であるかなどの妥当性を検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。