有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等
a.基本方針
報酬は、基本報酬、退職慰労金及び中長期的インセンティブにより構成するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、監督機能を担う社外取締役については、その業務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.退職慰労金(金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、当社が別途定める役員退職慰労金規程に沿って、役位、職責、在任年数及び功績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.中長期インセンティブ(非金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
中長期的な業績と企業価値向上及び株主との一層の価値共有を目的とし、必要に応じて随時、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストック・オプション(新株予約権)の付与を行い、個別の取締役に付与するストック・オプション(新株予約権)の個数は、役位、職責、在任年数並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e.基本報酬、退職慰労金及び中長期インセンティブの個人別の報酬額等に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、役位、職責、在任年数並びに他社水準及び当社の業績等を総合的に考慮した適切な割合とする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の基本報酬における金銭報酬及びストック・オプションの個数については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長井上純が具体的な内容について委任を受け決定するものとする。当該委任における代表取締役社長の権限の内容は、各取締役の金銭報酬の額及びストック・オプションの個数とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の個人別の報酬額等の額は、2022年6月16日の開催の定時株主総会で当社取締役の報酬限度額は年300百万円以内(内訳:金銭報酬270百万円以内、非金銭報酬30百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。また、決議された報酬総額の範囲内において、当社の業績、従業員給与、同業他社等の水準その他を勘案し、役員報酬規程の役員報酬基準に基づき2025年6月18日の開催の取締役会において、各人別の報酬を決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の個人別の報酬額等の額は、2022年6月16日の開催の定時株主総会で決議された当社監査役の報酬限度額は年50百万円以内(内訳:金銭報酬45百万円以内、非金銭報酬5百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。また、2025年6月18日監査役の協議において、各人別の報酬を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(2025年3月末)における役員報酬の内容は、次のとおりであります。
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は6名(うち社外取締役は2名)であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役が1名存在しているためであります。
2.ストック・オプションの内容は、取締役3名、監査役1名に対するストック・オプションであり、当事業年度における交付状況は、「新株予約権等の状況」に記載しております。
3.ストック・オプションは、当事業年度に計上したストック・オプションに係る費用総額のうち、取締役に係る部分の費用総額を記載しております。
④ 報酬額の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等
a.基本方針
報酬は、基本報酬、退職慰労金及び中長期的インセンティブにより構成するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、監督機能を担う社外取締役については、その業務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.退職慰労金(金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、当社が別途定める役員退職慰労金規程に沿って、役位、職責、在任年数及び功績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.中長期インセンティブ(非金銭報酬)の個人別の報酬額等の決定に関する方針
中長期的な業績と企業価値向上及び株主との一層の価値共有を目的とし、必要に応じて随時、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストック・オプション(新株予約権)の付与を行い、個別の取締役に付与するストック・オプション(新株予約権)の個数は、役位、職責、在任年数並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e.基本報酬、退職慰労金及び中長期インセンティブの個人別の報酬額等に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、役位、職責、在任年数並びに他社水準及び当社の業績等を総合的に考慮した適切な割合とする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の基本報酬における金銭報酬及びストック・オプションの個数については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長井上純が具体的な内容について委任を受け決定するものとする。当該委任における代表取締役社長の権限の内容は、各取締役の金銭報酬の額及びストック・オプションの個数とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の個人別の報酬額等の額は、2022年6月16日の開催の定時株主総会で当社取締役の報酬限度額は年300百万円以内(内訳:金銭報酬270百万円以内、非金銭報酬30百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。また、決議された報酬総額の範囲内において、当社の業績、従業員給与、同業他社等の水準その他を勘案し、役員報酬規程の役員報酬基準に基づき2025年6月18日の開催の取締役会において、各人別の報酬を決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の個人別の報酬額等の額は、2022年6月16日の開催の定時株主総会で決議された当社監査役の報酬限度額は年50百万円以内(内訳:金銭報酬45百万円以内、非金銭報酬5百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。また、2025年6月18日監査役の協議において、各人別の報酬を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(2025年3月末)における役員報酬の内容は、次のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) (注)1 | 44,879 | 44,790 | 89 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,004 | 6,000 | 4 | 1 |
| 社外取締役 | 1,950 | 1,950 | - | 2 |
| 社外監査役 | 2,400 | 2,400 | - | 2 |
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は6名(うち社外取締役は2名)であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役が1名存在しているためであります。
2.ストック・オプションの内容は、取締役3名、監査役1名に対するストック・オプションであり、当事業年度における交付状況は、「新株予約権等の状況」に記載しております。
3.ストック・オプションは、当事業年度に計上したストック・オプションに係る費用総額のうち、取締役に係る部分の費用総額を記載しております。
④ 報酬額の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。