訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、うち3名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画及び各監査役の役割分担に基づき、それぞれ独立した立場で監査を実施し、その結果を監査役会にて協議しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、重点監査項目を「取締役会その他重要な会議における取締役による経営判断の原則に基づいた意思決定に至るプロセス及び決定事項の適法性ならびに妥当性、合理性の監査」「関連当事者等取引の監査」「上場に向けた対応状況、企業情報開示体制準備の監査」「LIVEwith事業のPMIの確認、M&A実行体制の確認」と監査方針に定めております。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査人との連携、取締役や重要な使用人との面談、重要な書類の閲覧、会計監査人との連携等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の非常勤監査役へ適時に報告を実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査機能として、内部監査部を設置し専任で1名を配置しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役及び取締役会で承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は、取締役会に報告するとともに、監査対象部門に対し業務改善等のための指摘を行い、改善状況の確認を実施しております。
なお、効果的かつ効率的な内部監査の実施のため、内部監査計画の立案から実施過程、結果報告において適宜常勤監査役と連携を図っております。常勤監査役は、内部監査部門からの報告を監査役会に連携しております。
また、会計監査人と監査役会と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 広瀬 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古谷 大二郎
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他16名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日改正)を参考に「会計監査人の選定基準」を策定し、本基準に基づいて会計監査人候補者から選定することを方針としています。現会計監査人は本基準に達しており、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質などを備えていることから、効率的かつ効果的な監査が実施されると判断して選定しました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人の監査の品質、監査の有効性及び効率性等を勘案し、再任または解任や不再任の検討を毎年行います。その結果、解任や不再任が妥当と判断した場合は、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任や不再任に関する内容を決定することとしています。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、明文化されたものはありませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定する予定です。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
未だ会計監査人の報酬等が決定していないため、監査役会は同意手続きを行なっておりませんが、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について合理的な水準であるかを確認し、同意の判断を行う予定です。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、うち3名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画及び各監査役の役割分担に基づき、それぞれ独立した立場で監査を実施し、その結果を監査役会にて協議しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宗司 ゆかり | 13 | 13 |
| 結城 大輔 | 13 | 13 |
| 石原 遥平 | 13 | 13 |
監査役会における具体的な検討内容として、重点監査項目を「取締役会その他重要な会議における取締役による経営判断の原則に基づいた意思決定に至るプロセス及び決定事項の適法性ならびに妥当性、合理性の監査」「関連当事者等取引の監査」「上場に向けた対応状況、企業情報開示体制準備の監査」「LIVEwith事業のPMIの確認、M&A実行体制の確認」と監査方針に定めております。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査人との連携、取締役や重要な使用人との面談、重要な書類の閲覧、会計監査人との連携等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の非常勤監査役へ適時に報告を実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査機能として、内部監査部を設置し専任で1名を配置しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役及び取締役会で承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は、取締役会に報告するとともに、監査対象部門に対し業務改善等のための指摘を行い、改善状況の確認を実施しております。
なお、効果的かつ効率的な内部監査の実施のため、内部監査計画の立案から実施過程、結果報告において適宜常勤監査役と連携を図っております。常勤監査役は、内部監査部門からの報告を監査役会に連携しております。
また、会計監査人と監査役会と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 広瀬 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古谷 大二郎
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他16名
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日改正)を参考に「会計監査人の選定基準」を策定し、本基準に基づいて会計監査人候補者から選定することを方針としています。現会計監査人は本基準に達しており、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質などを備えていることから、効率的かつ効果的な監査が実施されると判断して選定しました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人の監査の品質、監査の有効性及び効率性等を勘案し、再任または解任や不再任の検討を毎年行います。その結果、解任や不再任が妥当と判断した場合は、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任や不再任に関する内容を決定することとしています。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 27,800 | ― | 27,500 | ― |
| 計 | 27,800 | ― | 27,500 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、明文化されたものはありませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業界の特性を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定する予定です。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
未だ会計監査人の報酬等が決定していないため、監査役会は同意手続きを行なっておりませんが、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について合理的な水準であるかを確認し、同意の判断を行う予定です。