有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2025/01/23 15:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
128項目
前事業年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
① 返品権付き販売に係る収益認識
当社が販売する一部の商品について、一定期間内の返品権が付与されております。当該商品について従来は商品の販売時に全額を収益として認識しておりましたが、返品されると見込まれる商品については、販売時に収益を認識せず、当該商品の対価を返金負債として認識し、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しております。なお、返品資産については流動資産の「その他」に、返金負債については流動負債の「その他」に含めております。
② 他社ポイントプログラムに係る収益認識
他社が運営するポイントプログラムに係るポイント相当額について、従来は販売費及び一般管理費として支払い手数料等に計上しておりましたが、顧客に対する商品販売の履行義務に係る取引価格の算定において、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これにより、従来の方法と比較して、当事業年度の売上高は5,576千円、売上原価は292千円、販売費及び一般管理費は4,599千円、営業利益及び経常利益は684千円減少し、税引前当期純損失は684千円増加しております。また、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
当事業年度(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。