有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
※5 財務制限条項等
前連結会計年度(2024年12月31日)
当社グループは、2024年1月17日付で、新生信託銀行株式会社との間で金銭消費貸借契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 自己資本比率維持
各四半期末の自己資本比率(貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部の合計金額により除して得られる値)を20%以上に維持すること。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がなく、かつ、自己資本比率が正の値であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(2) 利益維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。) 、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないことを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(3) フリー・キャッシュフローの維持
2024年12月期の各四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値について、当初提出した事業計画における当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を4四半期中、3四半期以上下回らないこと。また、2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を2期連続で赤字にしないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないこと、かつ、当該対象期のフリー・キャッシュフローに当該対象期に借入人が新たに実施した資本調達額及び許容劣後借入の金額等を加えた合計値が0以上であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(4) バランスシートモニタリング
各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産(現預金、売上債権、棚卸資産、前払費用及び貸倒引当金をいう。)の残高を超えないようにすること。
上記の財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者で協議することとなっております。
なお、2025年2月17日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、当連結会計年度末において、(3)フリー・キャッシュフローの維持及び(4)バランスシートモニタリングについて、当連結会計年度の数値によらず財務制限条項への抵触が生じなかったものとみなす同意を得ております。また、(1)自己資本比率維持においても、財務制限条項への抵触はあるものの、期限の利益喪失事由への該当はありません。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。
(注)長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2025年12月31日)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約を締結しております。なお、当該契約には、それぞれ以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1.コミットメントライン契約(本契約の相手先の名称:株式会社みずほ銀行)
2025年3月以降、毎月末時点の、借入人連結会社の連結処理を行った精算表上の純資産額を、正の値に維持すること。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高等は次のとおりであります。
2.金銭消費貸借契約(本契約の相手先の名称:新生信託銀行株式会社)
(1) 自己資本比率維持
各四半期末の自己資本比率(貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部の合計金額により除して得られる値)を20%以上に維持すること。但し、当該条項への抵触が6ヶ月以上継続した場合又は当該自己資本比率が15%を下回ることとなった場合を除き、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(2) 利益維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、経常利益については、(i)新規貸付契約に係るアレンジメントフィーその他アップフロントで支払を要する費用、(ii)PO又はIPO準備コスト(証券会社に対する手数料の支払を含む。)および(iii)本貸付契約の変更に係る各アメンドメントフィーを足し戻して算出する。
(3) フリー・キャッシュフローの維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を2期連続で赤字にしないこと。
(4) バランスシートモニタリング
各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産(現預金、売上債権、棚卸資産、前払費用及び貸倒引当金をいう。)の残高ならびに土地および工場の鑑定評価額の合計額を超えないようにすること。
上記、財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者で協議することとなっております。
なお、当連結会計年度末において、(2)利益維持について財務制限条項への抵触はあるものの、(4)バランスシートモニタリングに抵触しない場合は期限の利益喪失事由に該当しないものとする2025年8月7日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、期限の利益喪失事由への該当はありません。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。
(注)長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。
前連結会計年度(2024年12月31日)
当社グループは、2024年1月17日付で、新生信託銀行株式会社との間で金銭消費貸借契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 自己資本比率維持
各四半期末の自己資本比率(貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部の合計金額により除して得られる値)を20%以上に維持すること。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がなく、かつ、自己資本比率が正の値であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(2) 利益維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。) 、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないことを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(3) フリー・キャッシュフローの維持
2024年12月期の各四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値について、当初提出した事業計画における当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を4四半期中、3四半期以上下回らないこと。また、2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を2期連続で赤字にしないこと。ただし、(d)バランスシートモニタリングへの抵触がないこと、かつ、当該対象期のフリー・キャッシュフローに当該対象期に借入人が新たに実施した資本調達額及び許容劣後借入の金額等を加えた合計値が0以上であることを条件として、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(4) バランスシートモニタリング
各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産(現預金、売上債権、棚卸資産、前払費用及び貸倒引当金をいう。)の残高を超えないようにすること。
上記の財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者で協議することとなっております。
なお、2025年2月17日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、当連結会計年度末において、(3)フリー・キャッシュフローの維持及び(4)バランスシートモニタリングについて、当連結会計年度の数値によらず財務制限条項への抵触が生じなかったものとみなす同意を得ております。また、(1)自己資本比率維持においても、財務制限条項への抵触はあるものの、期限の利益喪失事由への該当はありません。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2024年12月31日) | ||
| 短期借入金 | 2,693 | 百万円 |
| 長期借入金 | 3,500 | 百万円 |
(注)長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2025年12月31日)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約を締結しております。なお、当該契約には、それぞれ以下の財務制限条項等が付されており、抵触した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1.コミットメントライン契約(本契約の相手先の名称:株式会社みずほ銀行)
2025年3月以降、毎月末時点の、借入人連結会社の連結処理を行った精算表上の純資産額を、正の値に維持すること。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高等は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| コミットメントラインの総額 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 4,000 | 百万円 |
| 差引額 | - | 百万円 |
2.金銭消費貸借契約(本契約の相手先の名称:新生信託銀行株式会社)
(1) 自己資本比率維持
各四半期末の自己資本比率(貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の部の合計金額により除して得られる値)を20%以上に維持すること。但し、当該条項への抵触が6ヶ月以上継続した場合又は当該自己資本比率が15%を下回ることとなった場合を除き、期限の利益喪失事由には該当しないものとする。
(2) 利益維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、経常利益については、(i)新規貸付契約に係るアレンジメントフィーその他アップフロントで支払を要する費用、(ii)PO又はIPO準備コスト(証券会社に対する手数料の支払を含む。)および(iii)本貸付契約の変更に係る各アメンドメントフィーを足し戻して算出する。
(3) フリー・キャッシュフローの維持
2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値を2期連続で赤字にしないこと。
(4) バランスシートモニタリング
各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産(現預金、売上債権、棚卸資産、前払費用及び貸倒引当金をいう。)の残高ならびに土地および工場の鑑定評価額の合計額を超えないようにすること。
上記、財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事者で協議することとなっております。
なお、当連結会計年度末において、(2)利益維持について財務制限条項への抵触はあるものの、(4)バランスシートモニタリングに抵触しない場合は期限の利益喪失事由に該当しないものとする2025年8月7日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、期限の利益喪失事由への該当はありません。
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 長期借入金 | 2,750 | 百万円 |
(注)長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。