有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)提出会社の状況
当社はデータベースマーケティング事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しております。
(注)1.従業員数は就業人員(委任型執行役員を除く。また、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものを対象としております。
4.当社では、男女において人事考課等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことと、近年女性社員の採用を積極的に行った結果、平均勤続年数が男性より約3年少なく相対的に賃金水準の低い労働者が多いことが挙げられます。
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 228 | (71) | 34.1 | 6.7 | 6,309 |
当社はデータベースマーケティング事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しております。
| 事業部門の名称 | 従業員数(人) | |
| 営業本部 | 90 | (20) |
| DC本部 | 116 | (51) |
| 管理本部 | 22 | (0) |
| 合計 | 228 | (71) |
(注)1.従業員数は就業人員(委任型執行役員を除く。また、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3.5. | |||
| 全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
| 7.7 | 100.0 | 68.8 | 70.8 | 81.3 | (注)4. |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものを対象としております。
4.当社では、男女において人事考課等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことと、近年女性社員の採用を積極的に行った結果、平均勤続年数が男性より約3年少なく相対的に賃金水準の低い労働者が多いことが挙げられます。
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。