有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2023年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
2025年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。これに伴い、2027年1月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が34.6%から35.4%に変更されますが、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合の影響額は軽微であります。
前事業年度(2023年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 128,049千円 |
| 資産除去債務 | 11,072 |
| その他 | 5,181 |
| 繰延税金資産小計 | 144,303 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | - |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △149 |
| 評価性引当額小計 | △149 |
| 繰延税金資産合計 | 144,154 |
| 繰延税金資産の純額 | 144,154 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 128,049 | 128,049 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産(※2) | - | - | - | - | - | 128,049 | 128,049 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2)当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.6% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 1.9 |
| その他 | 0.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.1 |
当事業年度(2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払費用 | 26,936千円 |
| 未払事業税 | 22,293 |
| 資産除去債務 | 80,289 |
| その他 | 8,049 |
| 繰延税金資産小計 | 137,569 |
| 評価性引当額 | △149 |
| 評価性引当額小計 | △149 |
| 繰延税金資産合計 | 137,420 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 65,371 |
| 繰延税金負債合計 | 65,371 |
| 繰延税金資産の純額 | 72,048 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.6% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 0.3 |
| 給与等の支給額が増加した場合の特別控除 | △3.9 |
| その他 | △0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.8 |
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
2025年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。これに伴い、2027年1月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が34.6%から35.4%に変更されますが、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合の影響額は軽微であります。