訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2024年3月29日に開催した第34期定時株主総会の決議(決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち4名は社外取締役))に従い、年額1,000,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)とし、具体的金額、支給の時期等の決定は、過去の報酬実績や業績、及び個別の業務実績や役割を勘案して、個人別に決定するものとしており、具体的な個人別の報酬の額については、報酬委員会において決議することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2024年9月30日開催の臨時株主総会の決議(決議時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち2名は社外取締役))に従い、年額50,000千円以内とし、監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議により個人別に決定するものとしております。
なお、本書提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9人(うち4名は社外取締役)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち3名は社外取締役)であります。
② 報酬等の内容決定に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額については、報酬委員会にて決議しております。
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動状況
2024年3月15日 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額の決議
2024年9月30日 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額の決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2008年11月27日開催の第18期定時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は4名)であります。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の報酬限度額は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会において、年額1,000,000千円以内(但し、使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役4名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第16期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2024年9月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
6.当社は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、上記の「役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、監査役会設置会社であった期間を含めて内容を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2024年3月29日に開催した第34期定時株主総会の決議(決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち4名は社外取締役))に従い、年額1,000,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)とし、具体的金額、支給の時期等の決定は、過去の報酬実績や業績、及び個別の業務実績や役割を勘案して、個人別に決定するものとしており、具体的な個人別の報酬の額については、報酬委員会において決議することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等については、固定報酬のみで構成されており、2024年9月30日開催の臨時株主総会の決議(決議時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち2名は社外取締役))に従い、年額50,000千円以内とし、監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議により個人別に決定するものとしております。
なお、本書提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9人(うち4名は社外取締役)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち3名は社外取締役)であります。
② 報酬等の内容決定に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額については、報酬委員会にて決議しております。
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動状況
2024年3月15日 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額の決議
2024年9月30日 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の額の決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 89,449 | 89,449 | - | - | - | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 5,040 | 5,040 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,800 | 9,800 | - | - | - | 8 |
(注)1.当社は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2008年11月27日開催の第18期定時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は4名)であります。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の報酬限度額は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会において、年額1,000,000千円以内(但し、使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役4名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第16期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2024年9月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
6.当社は、2024年3月29日開催の第34期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、上記の「役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」については、監査役会設置会社であった期間を含めて内容を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。