有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、システム開発事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に顧客との請負契約について期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の財又はサービスに係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該財又はサービスに係る対価は、契約に基づき顧客の検収又は役務提供の完了をもって請求し、概ね2か月以内に受領しております。
契約負債は、主に時の経過に応じて収益を認識する顧客との製品保守契約等について、契約に基づき顧客から受領した前受金で翌連結会計年度以降に充足する履行義務に対応するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、主として1年以内の収益として認識しており、翌連結会計年度以降に繰り越される金額に重要性はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、システム開発事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 一時点で履行義務が充足されるもの | 3,204,309 | 3,710,773 |
| 一定の期間にわたり履行義務が充足されるもの | 1,182,835 | 1,038,249 |
| 外部顧客への売上高 | 4,387,144 | 4,749,023 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 654,230 | 648,771 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 648,771 | 655,368 |
| 契約資産(期首残高) | 52,490 | 120,603 |
| 契約資産(期末残高) | 120,603 | 102,986 |
| 契約負債(期首残高) | 11,134 | 7,213 |
| 契約負債(期末残高) | 7,213 | 7,026 |
契約資産は、主に顧客との請負契約について期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の財又はサービスに係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該財又はサービスに係る対価は、契約に基づき顧客の検収又は役務提供の完了をもって請求し、概ね2か月以内に受領しております。
契約負債は、主に時の経過に応じて収益を認識する顧客との製品保守契約等について、契約に基づき顧客から受領した前受金で翌連結会計年度以降に充足する履行義務に対応するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、主として1年以内の収益として認識しており、翌連結会計年度以降に繰り越される金額に重要性はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。