有価証券報告書-第6期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年1月30日をもって、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名により構成され、うち1名を常勤監査等委員に選任しております。常勤監査等委員釜谷芳充は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員廣瀬雄二郎は企業経営者として企業経営全般に対する専門的な知識を有しております。監査等委員氏家真紀子(戸籍上の氏名:蜷川真紀子)は弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。
各監査等委員は、毎期策定される監査計画に基づき取締役会等の重要な会議へ出席し、経営方針やガバナンス上の課題について意見交換し必要に応じ取締役に対し提言を行っております。常勤監査等委員の活動として、上記のほか、社内の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役又は使用人への業務執行状況の聴取などを通じて経営管理状況の把握に努めております。さらに、内部監査責任者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度において監査等委員会設置会社に移行した2025年1月30日までに監査役協議会を1回、その後当事業年度末までに監査等委員会を16回開催しており、個々の監査役及び監査等委員である取締役の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会設置会社移行前(2025年1月1日から臨時株主総会(2025年1月30日)終結の時まで)
監査等委員会設置会社移行後(臨時株主総会(2025年1月30日)終結の時から2025年12月31日まで)
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意判断、取締役会の付議事項の妥当性及び十分性等であります。
また、毎月の監査等委員会で常勤監査等委員から監査活動、社内の状況等について報告し、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査責任者1名及び内部監査従事者3名が担当しており、当社が定める内部監査規程に基づき、監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長及び取締役会に報告する体制となっております。内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確かめ、業務の妥当性・効率性の確保を図り、もって当社の健全な発展に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査は、監査等委員及び会計監査人とは独立して監査を実施しておりますが、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平塚 博路
指定社員 業務執行社員 芝﨑 晃
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について)
解任・不再任については、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、独立性の確保が担保されない、品質管理体制の重大な不備が認められる、監督官庁・公認会計士協会などから処分や指摘を受けている場合で改善の見込みがない、など会計監査人の職務の執行に重大な支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当事業年度における非監査業務の内容は、「新規上場に係るコンフォートレター」作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘定し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年1月30日をもって、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名により構成され、うち1名を常勤監査等委員に選任しております。常勤監査等委員釜谷芳充は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員廣瀬雄二郎は企業経営者として企業経営全般に対する専門的な知識を有しております。監査等委員氏家真紀子(戸籍上の氏名:蜷川真紀子)は弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。
各監査等委員は、毎期策定される監査計画に基づき取締役会等の重要な会議へ出席し、経営方針やガバナンス上の課題について意見交換し必要に応じ取締役に対し提言を行っております。常勤監査等委員の活動として、上記のほか、社内の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役又は使用人への業務執行状況の聴取などを通じて経営管理状況の把握に努めております。さらに、内部監査責任者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度において監査等委員会設置会社に移行した2025年1月30日までに監査役協議会を1回、その後当事業年度末までに監査等委員会を16回開催しており、個々の監査役及び監査等委員である取締役の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会設置会社移行前(2025年1月1日から臨時株主総会(2025年1月30日)終結の時まで)
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 釜谷 芳充 | 監査役協議会 1回 | 監査役協議会 1回 |
| 氏家 真紀子 | 監査役協議会 1回 | 監査役協議会 1回 |
監査等委員会設置会社移行後(臨時株主総会(2025年1月30日)終結の時から2025年12月31日まで)
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 釜谷 芳充 | 監査等委員会 16回 | 監査等委員会 16回 |
| 廣瀬 雄二郎 | 監査等委員会 16回 | 監査等委員会 16回 |
| 氏家 真紀子 | 監査等委員会 16回 | 監査等委員会 16回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意判断、取締役会の付議事項の妥当性及び十分性等であります。
また、毎月の監査等委員会で常勤監査等委員から監査活動、社内の状況等について報告し、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査責任者1名及び内部監査従事者3名が担当しており、当社が定める内部監査規程に基づき、監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長及び取締役会に報告する体制となっております。内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確かめ、業務の妥当性・効率性の確保を図り、もって当社の健全な発展に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査は、監査等委員及び会計監査人とは独立して監査を実施しておりますが、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平塚 博路
指定社員 業務執行社員 芝﨑 晃
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について)
解任・不再任については、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、独立性の確保が担保されない、品質管理体制の重大な不備が認められる、監督官庁・公認会計士協会などから処分や指摘を受けている場合で改善の見込みがない、など会計監査人の職務の執行に重大な支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 12,000 | - | 16,000 | 2,000 |
(注)当事業年度における非監査業務の内容は、「新規上場に係るコンフォートレター」作成業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘定し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。