有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、社外監査役田口昌宏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は事業を展開する上でコンプライアンス体制の適正運用のモニタリング並びに企業不祥事の発生防止、当社の持続的な成長の確保、社会的信頼に応えるコーポレート・ガバナンスの確立等を基本方針として、コンプライアンス・プログラムの運用適正化、リスク管理のための体制整備状況とその有効性の評価、文書の保存・管理体制の整備状況の確認とその有効性の評価、拠点のコンプライアンスを重点項目として、取締役会等重要な会議に出席、取締役及び幹部のヒアリング、契約書や稟議書などの重要書類査閲・拠点の往査を実施しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
②内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室3名にて内部監査を実施しております。なお、小規模組織であることを鑑み、専任の内部監査担当者は設置せず、内部監査室に所属をする3名の内部監査担当者は、人事総務部及び経営企画部に所属しており、相互監査が可能な体制を採っております。
内部監査は、以下5項目を基本方針としております。
・諸規程及び各種マニュアルの遵守状況を確認し、各部門における管理体制整備及び適切かつ効率的な業務運用を促進する。
・関連法令への遵守状況及び各種委員会の開催状況を確認し、製品・サービスの品質向上を促進するとともに全社的なコンプライアンス体制の確立を促進する。
・一般に公正妥当と認められる会計処理に則り財務諸表等が作成されているか、経理規程に基づき適切に経理業務が遂行されているかを確認することにより、財務報告の信頼性を確保するための体制整備を促進する。
・監査役との連携を密にすることにより、情報共有と監査の効率化を促進する。
・内部統制の体制とシステムが適正に整備されていることを確認する。
内部監査にあたっては、「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、効果的効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については代表取締役社長に報告をするとともに、必要に応じて改善指示を行い、改善指示を行った際には改善結果を確認するフォローアップ監査を実施しております。また、代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
そして内部監査担当は、監査役と意見交換、情報の共有により連携を深め、追加で調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、監査法人に対しても、監査役を含めた三者間で四半期ごとに会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
田村 仁
宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。現監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、会計監査人の職務の遂行に支障がないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成の業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画に基づく監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判断いたしました。
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、社外監査役田口昌宏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は事業を展開する上でコンプライアンス体制の適正運用のモニタリング並びに企業不祥事の発生防止、当社の持続的な成長の確保、社会的信頼に応えるコーポレート・ガバナンスの確立等を基本方針として、コンプライアンス・プログラムの運用適正化、リスク管理のための体制整備状況とその有効性の評価、文書の保存・管理体制の整備状況の確認とその有効性の評価、拠点のコンプライアンスを重点項目として、取締役会等重要な会議に出席、取締役及び幹部のヒアリング、契約書や稟議書などの重要書類査閲・拠点の往査を実施しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況は、次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 稲津 隆夫 | 16回 | 16回 |
| 田口 昌宏 | 16回 | 16回 |
| 濱永 健太 | 16回 | 16回 |
②内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室3名にて内部監査を実施しております。なお、小規模組織であることを鑑み、専任の内部監査担当者は設置せず、内部監査室に所属をする3名の内部監査担当者は、人事総務部及び経営企画部に所属しており、相互監査が可能な体制を採っております。
内部監査は、以下5項目を基本方針としております。
・諸規程及び各種マニュアルの遵守状況を確認し、各部門における管理体制整備及び適切かつ効率的な業務運用を促進する。
・関連法令への遵守状況及び各種委員会の開催状況を確認し、製品・サービスの品質向上を促進するとともに全社的なコンプライアンス体制の確立を促進する。
・一般に公正妥当と認められる会計処理に則り財務諸表等が作成されているか、経理規程に基づき適切に経理業務が遂行されているかを確認することにより、財務報告の信頼性を確保するための体制整備を促進する。
・監査役との連携を密にすることにより、情報共有と監査の効率化を促進する。
・内部統制の体制とシステムが適正に整備されていることを確認する。
内部監査にあたっては、「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、効果的効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については代表取締役社長に報告をするとともに、必要に応じて改善指示を行い、改善指示を行った際には改善結果を確認するフォローアップ監査を実施しております。また、代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
そして内部監査担当は、監査役と意見交換、情報の共有により連携を深め、追加で調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、監査法人に対しても、監査役を含めた三者間で四半期ごとに会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
田村 仁
宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。現監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、会計監査人の職務の遂行に支障がないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,000 | - | 21,000 | 1,500 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成の業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画に基づく監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判断いたしました。