訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の基本方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、当社の業績及び株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責の重さと成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役である代表取締役社長並びに業務執行取締役及び監督機能を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等(金銭報酬)により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の固定報酬と合わせて支給する。目標となる業績指標とその値は、原則として、中期経営計画あるいは当社が設定した中期的連結営業利益目標と整合するよう計画策定時に設定し、但し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役及び取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえて決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役である代表取締役社長及び取締役の報酬額及び種類別の報酬については、上記報酬決定の基本方針及び個別方針に従い、業務執行取締役である代表取締役社長が報酬額の総額を含めた報酬案を策定する。その後、取締役会において報酬の総額(基本報酬及び業績連動報酬等がある場合にはそれぞれの報酬の総額)及び時期、又は条件その他重要事項がある場合にはその内容を決議し、各取締役の個人別の具体的な内容については業務執行取締役である代表取締役社長に一任する。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とする。
当社の取締役報酬の限度額は、2020年6月30日開催の臨時株主総会の決議により年額2億円以内(決議時点の取締役の員数は5名)、監査役報酬の限度額は2021年6月25日開催の株主総会の決議により年額5千万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決定しております。
最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬につきましては、2021年6月25日開催の取締役会において決議された「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」において代表取締役社長に一任されております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とされております。なお、報酬の決定につきましては、代表取締役社長が報酬案を事前に業務執行を有しない取締役2名(うち社外取締役1名)と常勤監査役1名(社外監査役)と協議の上、決定をしております。
また、最近事業年度における監査役の個人別の報酬につきましては、株主総会において決議された報酬等の上限額の範囲内で、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等について、「取締役の報酬等の基本方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、当社の業績及び株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責の重さと成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役である代表取締役社長並びに業務執行取締役及び監督機能を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等(金銭報酬)により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の固定報酬と合わせて支給する。目標となる業績指標とその値は、原則として、中期経営計画あるいは当社が設定した中期的連結営業利益目標と整合するよう計画策定時に設定し、但し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役及び取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえて決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役である代表取締役社長及び取締役の報酬額及び種類別の報酬については、上記報酬決定の基本方針及び個別方針に従い、業務執行取締役である代表取締役社長が報酬額の総額を含めた報酬案を策定する。その後、取締役会において報酬の総額(基本報酬及び業績連動報酬等がある場合にはそれぞれの報酬の総額)及び時期、又は条件その他重要事項がある場合にはその内容を決議し、各取締役の個人別の具体的な内容については業務執行取締役である代表取締役社長に一任する。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とする。
当社の取締役報酬の限度額は、2020年6月30日開催の臨時株主総会の決議により年額2億円以内(決議時点の取締役の員数は5名)、監査役報酬の限度額は2021年6月25日開催の株主総会の決議により年額5千万円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決定しております。
最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬につきましては、2021年6月25日開催の取締役会において決議された「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」において代表取締役社長に一任されております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額とされております。なお、報酬の決定につきましては、代表取締役社長が報酬案を事前に業務執行を有しない取締役2名(うち社外取締役1名)と常勤監査役1名(社外監査役)と協議の上、決定をしております。
また、最近事業年度における監査役の個人別の報酬につきましては、株主総会において決議された報酬等の上限額の範囲内で、監査役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 82,440 | 82,440 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。