有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2025年7月4日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議いたしました。これに伴い、2025年7月18日(払込期日)までに払込が完了しております。その概要は、以下のとおりであります。
当社は、2025年7月24日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議いたしました。これに伴い、2025年7月31日(払込期日)までに払込が完了しております。その概要は、以下のとおりであります。
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2025年7月4日開催の臨時株主総会において承認可決された「ラチェット型新株予約権発行の件」(以下、当該ラチェット型新株予約権「本新株予約権」という。)について、2025年8月7日開催の取締役会で2025年8月13日に割当てることを決議いたしました。これに伴い、2025年8月13日(払込期日)までに本新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了いたしました。
本新株予約権の概要は、以下のとおりであります。
(※1)行使条件、転換価額及び取得条項は以下のとおりであります。
(※2)各用語の定義は以下のとおりであります。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年7月4日開催の臨時株主総会において承認可決された「当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権(第4回新株予約権)を発行する件」(以下、「本新株予約権」という。)について、2025年7月24日開催の取締役会で当社従業員には2025年8月15日(第4回の1)、当社子会社従業員には2025年8月31日(第4回の2)に割当てることを決議いたしました。本新株予約権の発行要領は以下のとおりです。
(第4回の1)
※1 行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)であって、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合(この場合において、当該退任又は当該定年退職の後においても行使可能な新株予約権の数は、当該退任の時又は当該定年退職の時において当社との関係において行使可能となっていた数に限られるものとする。)、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
上記②の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
※3 権利確定日及び権利確定個数は以下のとおりであります。
(第4回の2)
※1 行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)であって、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合(この場合において、当該退任又は当該定年退職の後においても行使可能な新株予約権の数は、当該退任の時又は当該定年退職の時において当社との関係において行使可能となっていた数に限られるものとする。)、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
上記②の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
※3 権利確定日及び権利確定個数は以下のとおりであります。
(当社株主に対する債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)の実施)
当社は、2025年7月24日開催の取締役会において、当社既存株主が保有する当社に対する債務(長期借入金)を2025年8月1日に株式化(デット・エクイティ・スワップ)(以下、DES)することを決議いたしました。
DESの概要は以下のとおりです。
当社は、2025年8月7日開催の取締役会において、当社既存株主が保有する当社に対する債務(長期借入金)を2025年8月20日に株式化(デット・エクイティ・スワップ)(以下、DES)することを決議いたしました。
DESの概要は以下のとおりです。
(重要な資本の減少)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」を2025年12月18日開催の臨時株主総会に付議することを決議し、同臨時株主総会において承認可決されました。
減少する資本の概要は以下のとおりであります。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2025年7月4日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議いたしました。これに伴い、2025年7月18日(払込期日)までに払込が完了しております。その概要は、以下のとおりであります。
| (1)払込期日 | 2025年7月18日 |
| (2)発行する株式の種類及び数 | 普通株式 920,941株 |
| (3)発行価額 | 1株当たり850円 |
| (4)資金調達の額 | 782,799千円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 391,399千円 増加する資本準備金の額 391,399千円 |
| (6)募集又は割当方法 | 第三者割当方式 |
| (7)割当先 | 法人3名、個人1名(内、既存株主1名) |
| (8)資金の使途 | 国際共同治験が進行中であるICEF15の開発資金等 |
当社は、2025年7月24日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議いたしました。これに伴い、2025年7月31日(払込期日)までに払込が完了しております。その概要は、以下のとおりであります。
| (1)払込期日 | 2025年7月31日 |
| (2)発行する株式の種類及び数 | 普通株式 352,942株 |
| (3)発行価額 | 1株当たり850円 |
| (4)資金調達の額 | 300,000千円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 150,000千円 増加する資本準備金の額 150,000千円 |
| (6)募集又は割当方法 | 第三者割当方式 |
| (7)割当先 | 法人1名(内、既存株主0名) |
| (8)資金の使途 | 国際共同治験が進行中であるICEF15の開発資金等 |
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2025年7月4日開催の臨時株主総会において承認可決された「ラチェット型新株予約権発行の件」(以下、当該ラチェット型新株予約権「本新株予約権」という。)について、2025年8月7日開催の取締役会で2025年8月13日に割当てることを決議いたしました。これに伴い、2025年8月13日(払込期日)までに本新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了いたしました。
本新株予約権の概要は、以下のとおりであります。
| 割当決議日 | 2025年8月7日 |
| 割当先 | 法人等1名(内、既存株主0名) |
| 新株予約権の個数(個) | 1 |
| 発行価額(千円) | 総額 2,000,000(本新株予約権1個当たり2,000,000) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | ■本新株予約権の目的たる株式(以下、「転換対象株式」という。)の種類は当社の普通株式とする。 ■本新株予約権の行使により当社が転換対象株式を新たに発行し、又はこれに替えて当社の保有する転換対象株式を処分する数は、行使される本新株予約権の払込金額の総額を、転換価額(※1)で除して得られる数とする。本新株予約権の行使により発生した端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 総額 1円(本新株予約権の1個当たり1円) |
| 行使期間、行使条件及び取得条項 | ■本新株予約権は、取得条項(※1)により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、以下のいずれかの行使条件(※1)を満たす場合に、割当日以降いつでも行使することができる。 (ⅰ)適格資金調達の実行、(ⅱ)IPOの完了、(ⅲ)支配権移転取引等の完了、(ⅳ)本償還日(割当日の24か月後の応当日)の到来のいずれかの事由の発生(※2) |
| 株式発行時の株式の発行価格の総額及び資本組入額(千円) | 発行価格の総額 2,000,000 資本組入額 1,000,000 |
| 譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得は、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (※1)(4) |
(※1)行使条件、転換価額及び取得条項は以下のとおりであります。
| 行使条件 | 転換価額 | 取得条項 | |
| (1) | 適格資金 調達 | 適格資金調達が行われた場合、本転換価額は当該資金調達における1株当たりの払込金額に0.9を乗じて得られた額(但し、850円を上限とする。)とする。 | 適格資金調達の完了を条件として、当該完了日(但し、当該完了に先立ち)において、当社は発行済みの本新株予約権をすべて取得するものとし、当社は本新株予約権の取得と引き換えに、当該本新株予約権の払込金額の総額を当該時点における本転換価額で除して得られる数の転換対象株式を交付する。なお、上記の転換対象株式の算出にあたり1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従い金銭を交付する。 |
| (2) | 償還日 | 850円 | 本償還日において、当社は当該時点で発行済みの本新株予約権をすべて取得するものとし、当社は本新株予約権の取得と引き換えに、当該本新株予約権の払込金額の総額を当該時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を交付する。 |
| (3) | IPO | 適格資金調達の実行日若しくは本償還日若しくは当社による支配権移転取引等の承認に先立ち、IPOが完了した際の転換価額は、当該IPOに伴って実施される当社普通株式の新規株式公開(募集・売出し)における1株当たりの公募・売出価格に0.9を乗じて得られた額(但し、850円を上限とする。)とする。 | IPOの完了を条件として、当該完了日(但し、当該完了に先立ち)において、当社は発行済みの本新株予約権をすべて取得するものとし、当社は本新株予約権の取得と引換えに、当該本新株予約権の払込金額の総額を当該時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を交付する。 |
| (4) | 支配権 移転取引等 | 適格資金調達の実行日、本償還日又はIPOが完了する日に先立ち、当社が支配権移転取引等を承認した際の転換価額は、850円とする。 | 当社が支配件移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の実行日までの日であって当社の取締役会が別に定める日において、当社は当該日の前日の時点で発行済みの本新株予約権をすべて取得するものとし、当社は本新株予約権の取得と引き換えに、当該本新株予約権の払込金額の総額を当該時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を交付する。 |
(※2)各用語の定義は以下のとおりであります。
| 用語の定義 | |
| 適格 資金調達 | 2025年9月1日以降に当社が資金調達を主たる目的として行う株式の発行(但し、当該発行に際し転換により発行される株式の発行価額を除く総調達額が500,000千円以上のものに限り、IPOを除く。)。 |
| IPO | 金融商品取引法第2条第16項に定める金融商品取引所又はこれに類似するものであって外国に所在する取引所に当社の有価証券を上場すること。 |
| 支配権移転 取引等 | (ⅰ)当社の資産の全部若しくは実質的に全部の売却、譲渡若しくはその他の処分 (ⅱ)合併、株式交換、株式移転若しくは株式交付(但し、かかる行為の直前における当社の株主が、存続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。) (ⅲ)吸収分割又は新設分割(但し、当社の事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為の直前における当社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。) (ⅳ)当社の総株主の議決権の過半数を表章する株式の譲渡又は移転を意味する。但し、かかる行為が当社の持株会社の設立のみを目的とする場合、又は純粋な資金調達取引を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。 |
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年7月4日開催の臨時株主総会において承認可決された「当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権(第4回新株予約権)を発行する件」(以下、「本新株予約権」という。)について、2025年7月24日開催の取締役会で当社従業員には2025年8月15日(第4回の1)、当社子会社従業員には2025年8月31日(第4回の2)に割当てることを決議いたしました。本新株予約権の発行要領は以下のとおりです。
(第4回の1)
| 決議年月日 | 2025年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員6名 |
| 新株予約権の数(個) | 333,100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 333,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 850 |
| 新株予約権の行使期間 | 自2027年7月25日 至2035年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 850 資本組入額 425 |
| 新株予約権の行使条件 | ※1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※2 |
| 新株予約権の権利確定条件 | ※3 |
※1 行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)であって、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合(この場合において、当該退任又は当該定年退職の後においても行使可能な新株予約権の数は、当該退任の時又は当該定年退職の時において当社との関係において行使可能となっていた数に限られるものとする。)、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
上記②の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
※3 権利確定日及び権利確定個数は以下のとおりであります。
| 権利確定日 | 権利確定割合 | 個数 | 合計 |
| 2025年8月15日 | 20% | 66,620 | 66,620 |
| 2027年1月1日 | 40% | 66,620 | 133,240 |
| 2028年1月1日 | 60% | 66,620 | 199,860 |
| 2029年1月1日 | 80% | 66,620 | 266,480 |
| 2030年1月1日 | 100% | 66,620 | 333,100 |
(第4回の2)
| 決議年月日 | 2025年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員8名 |
| 新株予約権の数(個) | 264,700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 264,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 850 |
| 新株予約権の行使期間 | 自2027年7月25日 至2035年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 850 資本組入額 425 |
| 新株予約権の行使条件 | ※1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※2 |
| 新株予約権の権利確定条件 | ※3 |
※1 行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)であって、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合(この場合において、当該退任又は当該定年退職の後においても行使可能な新株予約権の数は、当該退任の時又は当該定年退職の時において当社との関係において行使可能となっていた数に限られるものとする。)、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
※2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
上記②の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
※3 権利確定日及び権利確定個数は以下のとおりであります。
| 権利確定日 | 権利確定割合 | 個数 | 合計 |
| 2025年8月31日 | 20% | 52,940 | 52,940 |
| 2027年1月1日 | 40% | 52,940 | 105,880 |
| 2028年1月1日 | 60% | 52,940 | 158,820 |
| 2029年1月1日 | 80% | 52,940 | 211,760 |
| 2030年1月1日 | 100% | 52,940 | 264,700 |
(当社株主に対する債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)の実施)
当社は、2025年7月24日開催の取締役会において、当社既存株主が保有する当社に対する債務(長期借入金)を2025年8月1日に株式化(デット・エクイティ・スワップ)(以下、DES)することを決議いたしました。
DESの概要は以下のとおりです。
| (1)実施日 | 2025年8月1日 |
| (2)株式化の金額(減少する長期借入金) | 84,661千円 |
| (3)発行する株式の種類及び数 | 普通株式 99,601株 |
| (4)発行価額 | 1株当たり850円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 42,330千円 増加する資本準備金の額 42,330千円 |
| (6)割当先 | 法人等1名(内、既存株主1名) |
当社は、2025年8月7日開催の取締役会において、当社既存株主が保有する当社に対する債務(長期借入金)を2025年8月20日に株式化(デット・エクイティ・スワップ)(以下、DES)することを決議いたしました。
DESの概要は以下のとおりです。
| (1)実施予定日 | 2025年8月20日 |
| (2)株式化の金額(減少する長期借入金) | 196,457千円 |
| (3)発行する株式の種類及び数 | 普通株式 231,127株 |
| (4)発行価額 | 1株当たり850円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 98,228千円 増加する資本準備金の額 98,228千円 |
| (6)割当先 | 個人1名(内、既存株主1名) |
(重要な資本の減少)
当社は、2025年11月13日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」を2025年12月18日開催の臨時株主総会に付議することを決議し、同臨時株主総会において承認可決されました。
減少する資本の概要は以下のとおりであります。
| (1) | 目的 | 現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることを目的としています。 |
| (2) | 資本準備金の額の減少の要領 | 会社法第448条第1項の規定に基づき、当社の資本準備金の額2,838,454千円のうち、772,899千円を減少し、2,065,555千円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振替いたします。 |
| (3) | 剰余金の処分の要領 | 会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金の額の減少により増加したその他資本剰余金772,899千円全額を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補に充当いたします。 |
| (4) | 日程 | ① 取締役会決議日 2025年11月13日 ② 臨時株主総会決議日 2025年12月18日 ③ 債権者異議申述公告日 2025年11月20日 ④ 債権者異議申述最終期限 2025年12月22日 ⑤ 効力発生日 2025年12月26日 |