有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の個別の報酬等の額を外部専門企業によるベンチマーキング及びアドバイスを参照して算定し、株主総会で定めた金額の範囲の中で、取締役会の承認を得て決定しております。
なお、当社は、会社法第361条第7項の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、取締役会にて決議いたしました。
また、当社は、2026年3月26日に開催の定時株主総会において、株式報酬の導入を決議いたしました。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、その内容は取締役につき、総額を年額150百万円以内(当該定めにかかる取締役の員数5名)、監査役につき総額を年額30百万以内(当該定めにかかる監査役の員数1名)と定めておりました。これを2025年3月27日の株主総会において、取締役につき総額を年額500百万円以内(当該定めにかかる取締役の員数4名)、監査役につき総額を年額50百万円以内(当該定めにかかる監査役の員数3名)とする改定が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額、報酬等の種類別の総額については、当社及び当社子会社が対象となる取締役に対して支払っている役員報酬を合計して記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の個別の報酬等の額を外部専門企業によるベンチマーキング及びアドバイスを参照して算定し、株主総会で定めた金額の範囲の中で、取締役会の承認を得て決定しております。
なお、当社は、会社法第361条第7項の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、取締役会にて決議いたしました。
また、当社は、2026年3月26日に開催の定時株主総会において、株式報酬の導入を決議いたしました。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、その内容は取締役につき、総額を年額150百万円以内(当該定めにかかる取締役の員数5名)、監査役につき総額を年額30百万以内(当該定めにかかる監査役の員数1名)と定めておりました。これを2025年3月27日の株主総会において、取締役につき総額を年額500百万円以内(当該定めにかかる取締役の員数4名)、監査役につき総額を年額50百万円以内(当該定めにかかる監査役の員数3名)とする改定が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(注) (社外取締役を除く) | 142,134 | 142,134 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,155 | 19,155 | - | - | - | 4 |
(注) 報酬等の総額、報酬等の種類別の総額については、当社及び当社子会社が対象となる取締役に対して支払っている役員報酬を合計して記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。