有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が5,001千円増加しております。この増加の主な内容は、役員退職慰労引当金が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2025年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が6,208千円増加しております。この増加の主な内容は、役員退職慰労引当金が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14千円増加し、法人税等調整額が14千円減少しております。
前事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払費用 | 8,088千円 |
| 未払事業税 | 6,747 〃 |
| 賞与引当金 | 48,046 〃 |
| 製品保証引当金 | 2,065 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,089 〃 |
| 資産除去債務 | 7,864 〃 |
| その他 | 7,721 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 112,623千円 |
| 評価性引当額(注) | △39,989 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 72,633千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,744千円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,744千円 |
| 繰延税金資産純額 | 69,889千円 |
(注) 評価性引当額が5,001千円増加しております。この増加の主な内容は、役員退職慰労引当金が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 30.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1〃 |
| 住民税均等割 | 0.5〃 |
| 役員賞与引当金 | 1.0〃 |
| 評価性引当額の増減 | 1.7〃 |
| その他 | △0.0〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.9% |
当事業年度(2025年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払費用 | 11,777千円 |
| 未払事業税 | 6,247 〃 |
| 賞与引当金 | 67,161 〃 |
| 製品保証引当金 | 2,137 〃 |
| 受注損失引当金 | 53 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,669 〃 |
| 資産除去債務 | 8,490 〃 |
| その他 | 9,167 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 142,705千円 |
| 評価性引当額(注) | △46,198 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 96,507千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,636千円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,636千円 |
| 繰延税金資産純額 | 93,870千円 |
(注) 評価性引当額が6,208千円増加しております。この増加の主な内容は、役員退職慰労引当金が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 30.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2〃 |
| 住民税均等割 | 0.5〃 |
| 特別控除額 | △6.3〃 |
| 役員賞与引当金 | 1.0〃 |
| 評価性引当額の増減 | 2.2〃 |
| その他 | △1.2〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14千円増加し、法人税等調整額が14千円減少しております。