有価証券報告書-第6期(2025/06/01-2026/05/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
(1)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(2)本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、当社の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
5.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の55%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の70%
④株式上場の日から4年後の応当日の前日まで:割当数の85%
⑤株式上場の日から5年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第5回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第6回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末日に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、2,400万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役 1 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 915(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 91,500(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年4月 1日 至 2031年3月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5 資本組入額 3(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
(1)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(2)本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)当社が消滅会社になる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたときは、当社の決議により本新株予約権を無償で取得することができる。
5.2025年12月24日開催の取締役会決議により、2026年1月8日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員でない取締役) 1 当社従業員 8 子会社取締役 1 社外協力者 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,568(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 256,800(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 18(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年 1月1日 至 2032年12月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 18 資本組入額 9(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の55%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の70%
④株式上場の日から4年後の応当日の前日まで:割当数の85%
⑤株式上場の日から5年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員でない取締役) 1 当社監査役(監査等委員である取締役) 1 当社従業員 20 当社子会社取締役 8 当社子会社従業員 18 社外協力者 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,432[4,426](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 443,200[442,600](注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 18(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年 2月 1日 至 2033年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 18 資本組入額 9(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員でない取締役) 1 当社取締役(監査等委員である取締役) 1 当社従業員 20 当社子会社取締役 8 当社子会社従業員 9 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,420(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 142,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 18(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年10月 1日 至 2033年12月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 18 資本組入額 9(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役) 1 当社従業員 15 当社子会社取締役 5 当社子会社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 561(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 56,100(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 37(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年12月 1日 至 2033年12月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 37 資本組入額 19(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更が無いため、提出日の前月末日に係る記載を省略しております。
(注) 1.第1回新株予約権の注1に記載のとおりであります。
2.第1回新株予約権の注2に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という。)の地位を有していることを要する。ただし、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2)予約権者は、当社の発行に係る普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始されることをいう。)の日以降に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3)予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、2,400万円を超えてはならないものとする。
(4)予約権者は、自己に割り当てされた本新株予約権の数(以下「割当数」という。)に対して、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
①株式上場の日から1年後の応当日の前日まで:割当数の40%
②株式上場の日から2年後の応当日の前日まで:割当数の60%
③株式上場の日から3年後の応当日の前日まで:割当数の100%
(5)予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、本新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。
4.第1回新株予約権の注4に記載のとおりであります。
5.第1回新株予約権の注5に記載のとおりであります。