有価証券報告書-第6期(2025/06/01-2026/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、2025年8月28日開催の取締役会において「役員報酬規程」の改定を決議しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、当該規程に定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬規程に定める決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
固定報酬としての基本報酬は、各取締役の役位、職責、在任年数及び当社グループ各社の業績等を総合考慮して決定する。
ロ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬としての新株予約権(ストックオプション)は、各取締役の役位、職責、在任年数及び当社グループ各社の業績等を総合考慮して決定する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合は、原則として固定報酬としての基本報酬を主とし、健全なインセンティブとして機能するよう、各取締役の役位、職責等を考慮して他の種類の報酬等の支給割合を決定する。
ニ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬については、月額で設定し毎月定められた日程で支給する。非金銭報酬については、株主総会において承認を得た条件及び時期に則って支給する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮した上で、取締役会により決定する。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ、監査等委員である取締役の協議により決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2025年8月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額を年額300百万円以内と決議しております。なお、決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(うち社外取締役0名)であります。
2025年8月28日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額30百万円以内と決議しております。なお、決議時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額について、上記方針に基づき、2025年7月16日開催の取締役会において審議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2025年8月28日開催の第5回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含めております。なお当社は、2025年8月28日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.2025年8月28日の監査等委員会設置会社への移行に伴い、同一の役員が複数の区分に重複して含まれているため、対象となる役員の員数の合計欄には重複を除いた実支給人数を記載しております。
③ 提出会社の役員の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、2025年8月28日開催の取締役会において「役員報酬規程」の改定を決議しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、当該規程に定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬規程に定める決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
固定報酬としての基本報酬は、各取締役の役位、職責、在任年数及び当社グループ各社の業績等を総合考慮して決定する。
ロ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬としての新株予約権(ストックオプション)は、各取締役の役位、職責、在任年数及び当社グループ各社の業績等を総合考慮して決定する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合は、原則として固定報酬としての基本報酬を主とし、健全なインセンティブとして機能するよう、各取締役の役位、職責等を考慮して他の種類の報酬等の支給割合を決定する。
ニ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬については、月額で設定し毎月定められた日程で支給する。非金銭報酬については、株主総会において承認を得た条件及び時期に則って支給する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮した上で、取締役会により決定する。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ、監査等委員である取締役の協議により決定する。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2025年8月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額を年額300百万円以内と決議しております。なお、決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名(うち社外取締役0名)であります。
2025年8月28日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額30百万円以内と決議しております。なお、決議時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額について、上記方針に基づき、2025年7月16日開催の取締役会において審議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 57 | 42 | - | 14 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 10 | - | 2 | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
(注) 1.上記には、2025年8月28日開催の第5回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含めております。なお当社は、2025年8月28日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.2025年8月28日の監査等委員会設置会社への移行に伴い、同一の役員が複数の区分に重複して含まれているため、対象となる役員の員数の合計欄には重複を除いた実支給人数を記載しております。
③ 提出会社の役員の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。