訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金101,846千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産101,846千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.59%から35.43%に変更し計算しております。
この税率変更による影響はありません。
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 12,259千円 |
| 賞与引当金に係る社会保険料 | 1,856 |
| 地代家賃 | 1,466 |
| 繰越欠損金 (注)1 | 101,846 |
| 未払事業税等 | ― |
| 繰延税金資産合計 | 117,428 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債合計 | ― |
| 繰延税金資産の純額 | 117,428 |
(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 (※1) | ― | ― | ― | ― | ― | 101,846 | 101,846千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 繰延税金資産 (※2) | ― | ― | ― | ― | ― | 101,846 | 101,846千円 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金101,846千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産101,846千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 12,086千円 |
| 賞与引当金に係る社会保険料 | 1,662 |
| 地代家賃 | ― |
| 繰越欠損金 | ― |
| 未払事業税等 | 1,850 |
| 繰延税金資産合計 | 15,599 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債合計 | ― |
| 繰延税金資産の純額 | 15,599 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.59%から35.43%に変更し計算しております。
この税率変更による影響はありません。