訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の決定方法については、株主総会の決議により役員報酬の限度額を決定し、その限度額の範囲内において、各役員の報酬額を決定いたします。
また、取締役の報酬限度額については、2021年12月28日開催の定時株主総会において年額65,000千円以内(当該株主総会終結時の取締役の数は3名(後日2022年2月1日付で就任する1名を含めた4名体制を想定して決議))と決議されており、各取締役の報酬額は、担当部門の業績等を踏まえた各取締役の報酬額の評価を総合的に判断して配分計算をし、取締役会での審議を経て取締役会決議により決定しております。当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年12月26日開催の取締役会において取締役の報酬について審議し、上記の方針に則り、全会一致にて決議しております。
監査役の報酬限度額については、2020年7月7日開催の臨時株主総会において年額9,600千円以内(当該株主総会終結時の監査役の数は1名)と決議されており、各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。当事業年度における当社の監査役の報酬等の額の決定過程における監査役会の活動は、2025年12月26日開催の監査役会において監査役の報酬について審議し、上記の方針に則り、全会一致にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の決定方法については、株主総会の決議により役員報酬の限度額を決定し、その限度額の範囲内において、各役員の報酬額を決定いたします。
また、取締役の報酬限度額については、2021年12月28日開催の定時株主総会において年額65,000千円以内(当該株主総会終結時の取締役の数は3名(後日2022年2月1日付で就任する1名を含めた4名体制を想定して決議))と決議されており、各取締役の報酬額は、担当部門の業績等を踏まえた各取締役の報酬額の評価を総合的に判断して配分計算をし、取締役会での審議を経て取締役会決議により決定しております。当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年12月26日開催の取締役会において取締役の報酬について審議し、上記の方針に則り、全会一致にて決議しております。
監査役の報酬限度額については、2020年7月7日開催の臨時株主総会において年額9,600千円以内(当該株主総会終結時の監査役の数は1名)と決議されており、各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。当事業年度における当社の監査役の報酬等の額の決定過程における監査役会の活動は、2025年12月26日開催の監査役会において監査役の報酬について審議し、上記の方針に則り、全会一致にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 39,600 | 39,600 | ― | ― | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,750 | 12,750 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。