- #1 その他の手数料等(連結)
a. 信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b. 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%))を乗じて得た額とし、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用
2014/08/14 9:07- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
平成26年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 公募 | 株式投資信託 | 単位型 | 19 | 155,567 |
| 追加型 | 174 | 2,551,053 |
| 公社債投資信託 | 単位型 | 0 | 0 |
| 追加型 | 3 | 670,445 |
| 私募 | 証券投資信託 | 9 | 28,005 |
| 合計 | 205 | 3,405,069 |
2014/08/14 9:07- #3 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
実績倍率※に応じて、純資産総額に対して年0.702~0.918%(税抜0.650~0.850%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。
2014/08/14 9:07- #4 投資リスク(連結)
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2014/08/14 9:07- #5 投資制限(連結)
④ 同一銘柄の株式への投資制限(約款第24条)
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引の指図範囲(約款第24条の2)
2014/08/14 9:07- #6 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2014/08/14 9:07- #7 投資状況(連結)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 208,448,404 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 6,832,496,504 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/08/14 9:07- #8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの
2014/08/14 9:07- #9 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。2014/08/14 9:07 - #10 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (平成26年5月30日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 576,844,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,832,496,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,029,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,639 | 円 |
2014/08/14 9:07- #11 資産の評価(連結)
① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
2014/08/14 9:07