有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92(税抜年10,000分の24)以内(平成29年 9月28日現在年10,000分の23.76(税抜年10,000分の22))の率を乗じて得た額とします。なお、信託報酬の配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
*上記配分は、平成29年 9月28日現在の信託報酬率における配分です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の25.92(税抜年10,000分の24)以内(平成29年 9月28日現在年10,000分の23.76(税抜年10,000分の22))の率を乗じて得た額とします。なお、信託報酬の配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <受託会社> |
| 7,500億円以下の部分 | 年10,000分の15 | 年10,000分の7 |
| 7,500億円超1兆円以下の部分 | 年10,000分の16 | 年10,000分の6 |
| 1兆円超2兆円以下の部分 | 年10,000分の17 | 年10,000分の5 |
| 2兆円超の部分 | 年10,000分の18 | 年10,000分の4 |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |